わたしはダマサレナイ!!
第25話 デジタルコンテンツ利用料の架空請求詐欺
デジタルコンテンツ利用料の架空請求詐欺とは?
この詐欺は、インターネットやメールを楽しんでいるところに突然、脅迫的なメールが届くことから始まります。
「登録をしているサイトの無料期間が終了し、未納状態になっています。再三の督促にも関わらず、放置状態です。当方が債権回収を委託されました。このままだと多額の延滞料が発生します。身辺調査をし、弁護士に委任し、法的措置に移行します」などという内容です。受け取った人は心当たりがないものの、その内容から、もしかしたら間違えて登録してしまったのかもしれないなどと不安になってしまいます。
こうしたメールに対して不安にかられて支払ってしまっては、相手の思うつぼです。そもそも契約にあたっては、売り手と買い手の合意が必要です。また、事業者は「電子消費者契約法」に基づき、契約内容についての確認画面を用意しなければなりません。消費者が確認画面で契約内容に同意した上で、事業者がそれを承諾した旨のメールが消費者に届かなければ、契約の無効を主張できるのです。通常はこのようなやり取りのあと登録になるわけですから、「身に覚えがない」のに登録してしまうことはないはずです。
また、このようなデジタルコンテンツ利用料の債権回収ができるのは、法律上、弁護士のみです。サービサーも債権の管理・回収を行えますが、サービサーが債権を回収できるのは金融機関の貸付金などであり、サイトの利用料の回収はできないことも覚えておきましょう。
メールの相手に心当たりがないことを伝えようと連絡を入れると、「登録されている」と強く主張され、「法的措置に移行するとより高額な請求になる」などと脅かされます。これも全く根拠のない主張ですが、不安になった被害者は言われるままに支払ってしまうことがしばしばです。
しかも、連絡をしたが故に悪質業者に電話番号などの個人情報を知られてしまい、電話による督促がエスカレートすることになります。決して連絡を取らないことが肝心です。いったん支払いに応じてしまうと、悪質業者からは「カモ」だと思われてしまいます。こうした架空請求があった場合には、無視をすることが一番です。連絡を取るようなことは大変危険です。このようなメールでお困りの場合は、すぐに地元の消費生活センターに相談してください。
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関連サイト
「デジタルコンテンツ利用料の架空請求詐欺」についての詳しい情報は、以下をご覧ください。
- 架空請求(各種相談の件数や傾向)(国民生活センターHPへリンク)
- 架空請求対策(STOP!架空請求!)(東京くらしWEBへリンク)
くらしに身近な金融知識をご紹介する「くらし塾 きんゆう塾」
「わたしはダマサレナイ!!」のほかにもお役立ち連載がいっぱいです。