わたしはダマサレナイ!!
第24話 健康食品送りつけ詐欺
健康食品送りつけ詐欺とは?
ある日突然、業者から「以前ご注文された健康食品が準備できたので送ります」と電話がかかってきます。身に覚えのないことなので「頼んでいない」というと、その人の名前・住所・生年月日などの個人情報を話し、「あなたが注文したからウチはこれだけの情報を知っている。録音もしている」と、さも実際に聞いたように言います。被害者は、「頼んでいない」と電話を切りますが、記憶力に自信がなくなってきているので「ひょっとして頼んだのかもしれない」と不安になります。
電話を切っても悪質業者は引き下がりません。代引きの宅配便で強引に健康食品を送りつけてきます。被害者は「頼んでいない」と言って受け取りを拒否し、宅配業者は一旦健康食品を持ち帰りますが、悪質業者は被害者に電話し、「間違いなく注文している。支払わないなら裁判にする。裁判費用も支払ってもらう」と脅迫します。
被害者は悪質業者に押し切られ、仕方なく受け取りを了解してしまい、再び宅配業者が健康食品を配達してきたときには、結局お金を支払ってしまいます。支払い方法は代引きがほとんどですが、最近は荷物に現金書留封筒や振込用紙が封入されていたりして、それを使って支払うよう指示されるケースも増えているようです。
電話勧誘で受け取りを承諾してしまった場合は、特定商取引法の電話勧誘販売に該当すると考えられます。特定商取引法では、断ったにもかかわらず再勧誘することは禁止されていますし、購入者の判断に影響をおよぼすこととなる重要なことについて嘘を言うこと(不実告知)も禁止されています。
電話勧誘販売では、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。頼んでいないのであれば、はっきり断り、商品は受け取らないことが大事ですが、もし、仕方なく承諾してしまった場合には、クーリング・オフしましょう。
この被害に遭う人のほとんどが高齢者です。周りの高齢者がこうしたトラブルに巻き込まれないよう、家族や地域の皆さんも日ごろから注意し、高齢者を見守りましょう。こうした送りつけ詐欺でお困りの場合には、お近くの消費生活センターに相談しましょう。
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関連サイト
「健康食品送りつけ詐欺」についての詳しい情報は、以下をご覧ください。
- 健康食品の送りつけ商法に新たな手口(国民生活センターHPへリンク)
- 高齢者を狙った健康食品の送りつけ商法が急増!(国民生活センターHPへリンク)
- 消費生活相談窓口のご案内(東京くらしWEBへリンク)
- 全国の消費生活センター等(国民生活センターHPへリンク)
くらしに身近な金融知識をご紹介する「くらし塾 きんゆう塾」
「わたしはダマサレナイ!!」のほかにもお役立ち連載がいっぱいです。