わたしを守る「生命保険」
7. もっと知っておきたい保険のこと
(3) 保険料が支払えなくなったとき
長い人生では、さまざまな理由で保険料が支払えなくなることもあるでしょう。そのまま保険料を支払わないで一定期間が過ぎると、保険が失効してしまいます。その期間は、月払いか年払いかなど保険料の支払い方法によって変わりますが、だいたい保険料を支払う予定だった日から1~2か月程度です。すぐ「ああ、払えない。だめだ、解約だ」と慌ててはいけません。解約してしまうと、必要な保障がゼロになってしまい、それまでに払い込んだ金額の一部しか解約返戻金として返戻されません。解約以外に以下の方法があるので、できるだけ早く保険会社に相談しましょう。
- 自動振替貸付制度
保険でお金が貯まっている(解約返戻金がある)ときは、それをもとに保険料を立て替える「自動振替貸付制度」があります。貯蓄性の高い保険で返戻金が相応に貯まっている場合は、自動振替で何年かしのげることもあります。ただし、返戻金が底をつくと、この制度は使えなくなります。
- 復活
自動振替貸付制度を使えなかったり、同制度によって立て替え払いされるお金を使い果たしたりすると、保険契約が失効し、保障は消えてしまいます。ただ、その後3年など一定期間内なら、契約をもとに戻せる場合があります。これを「復活」といいます。復活させるには、失効期間中に滞納した保険料(保険会社によってはその間の利息も)をまとめて払い込むことが必要です。また、改めて診査や告知が必要になることもあります。手間はかかりますが、それでも若いときに契約した保険を復活するほうが、上がった保険料で新たに契約するより有利なことが多いのです。
- 払い済み
「払い済み」は、今後の保険料は支払わないが、これまでに払い込んだ保険料分の保障は続けるという方法です。保険料が払えなくなったときの手段としても使えます。
6. (4) 保険料の支払いをやめたいなら「払い済み」を検討する
払い済みにしたら保障がどうなるか、解約返戻金(あるいは、満期保険金がある場合は満期保険金)がどうなるか確認し、よく理解してから手続きしましょう。
- 減額
「減額」は、保険料が支払えなくなったときの手段としても使えます。基本的に、保障(あるいは年金額)を半分にすれば、保険料も半分になります。また、減額する分の解約返戻金が支払われますので、それを当面の保険料支払いに充当できます。
月1万円の保険料が5,000円になり、解約返戻金が30万円支払われれば、5年間(5,000円×12か月×5年)は追加負担なしで保険を続けることができます。