わたしを守る「生命保険」
3. 年代別、ライフスタイル別に保険を選ぶ、見直す
(10) 離婚するときは、保険金の受取人を変更する
結婚しているときは、死亡保険金の受取人を配偶者にするのが一般的です。もし離婚することになったら、まず保険そのものを見直し、保険金の受取人も見直しましょう。
親のどちらかが早くに亡くなっても、子どもが十分な教育を受けられるようにするのが、第一の目的です。死亡保険金の受取人を「子」に変更し、金額も適切な額に見直しましょう。
離婚では、元妻が親権者になり、元夫から養育費を受け取って子どもを育てるケースが一般的です。子が18歳になる前に元夫が亡くなると、子に「遺族基礎年金」が払われます。金額は子ひとりなら年約100万円、ふたりなら年約123万円、18歳の3月まで支払われます。これは、養育費の柱になりますが、いちばんお金がかかる大学の費用はカバーされません。子の教育費を確実に準備するために、元夫は、子を受取人として、その学費分500万円~1,000万円程度の死亡保険(子20歳くらいまでの定期保険)に加入するといいでしょう。
すでに保険に加入していたら、保険の受取人を子に変更、加入していなければ新規加入をお勧めします。
子を引き取った妻が、子どもの将来が心配で自ら高額の生命保険に加入しようとするケースもありますが、合理的でないケースが多いですね。悩んだら専門家に相談してください。