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企業年金

第4部 企業年金の受け取り方~年金と一時金~

第2章 企業年金ごとのポイント

4.中小企業退職金共済制度/特定退職金共済制度

中小企業退職金共済制度は独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営していますが、特定退職金共済制度は商工会議所などの団体が所得税法に基づき運営するため、それぞれの制度により給付の種類や受け取り方が異なる場合があります。ここでは、中小企業退職金共済制度の場合の受け取り方について説明します。

(1)受け取り方は特別な場合を除き一時金

中小企業退職金共済制度の退職金の受け取り方法には「一時金払い」と「分割払い」があります。ただし、分割払いにするためには次のような条件があります。

(2)分割払い

次の条件を満たしている場合は分割払いをすることができます。分割払いは、支払い回数が年4回。支払い期間は5年間と10年間になります。

全額分割払いの条件
  • 退職した日において60歳以上であること。
  • 退職金の額が5年間の分割払いの場合は、退職金額が80万円以上であること。
  • 10年間の分割払いの場合は、退職金額が150万円以上であること。

(3)一時払い、分割払いを選ぶポイント

分割払いの時の退職金には、法律で利息分が加算されることになっています。しかし、運用環境の悪い現在は、最低限約束されている0.1%のほか、プラス・アルファの利息が加算されていません。

利殖性から考えると分割で受け取っても利息分の加算がわずかであれば、一時金で受け取り、そのお金を自分で貯金して利息を受け取るほうが有利な場合もあります。しかし、お金があれば使ってしまう心配のある人や退職金が高額で支払う税金も高額になる人の場合は、分割払いをすることにメリットもあるかもしれません。

しかし、現在のように分割払いの利息相当分がわずかな場合は、一時金で受け取る人がほとんどのようです。

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