企業年金
第4部 企業年金の受け取り方~年金と一時金~
第2章 企業年金ごとのポイント
2.確定拠出年金
確定拠出年金の老齢給付金の受け取り方は、会社のルールによって基本的な点は決まっていますが、自分で自由に選ぶことができる点も多くあります。
(1)受け取り方は「年金」と「一時金」
確定拠出年金は、原則として年金で受け取ることになっていますが、ほとんどの会社で一時金も受け取るルールにしています。ただし、年金といっても、自分の口座にあるお金を分割等して受け取るものです。また、一定の場合を除き、原則として60歳になるまで自分の口座にあるお金を引き出すことはできません。60歳になると、一般的に次の2つの方法の中から受け取り方を選ぶことができます。
①年金
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分割取崩コース
会社のルールの中から自分で分割回数、支給年数を選び、自分の口座に貯まったお金を取り崩しながら分割して受け取る方法。
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年金商品コース
自分が選ぶことができる運用商品の中に年金商品がある場合に、自分の口座に貯まったお金で年金商品を購入し、その年金商品から年金を受け取る方法。
②一時金
自分の確定拠出年金に貯まったお金を、原則60歳~70歳までのうち自分が選んだ時期に一時金として引き出します。
(2)確定拠出年金は受け取り方の検討ポイントが多い
確定拠出年金で給付の受け取り方は、「年金と一時金の選択」のほか、「受取開始時期」を考えます。
確定拠出年金の場合、年金、一時金ともに受け取り開始は退職時ではなく、原則60歳~70歳の間です。最近は、60歳で定年退職後も、65歳まで再雇用等で働くケースが一般的となってきました。こうした働き方に応じて、受け取り開始を何歳からにするかも考える必要があります。
また、給付を受ける時の他の収入がいくらどのようにあるかによって、税金の負担や公的年金等の受給額が違ってくる場合もあり、実質の手取り額が違ってきます。
ライフプランに合わせて、年金か一時金か、そして、受け取り開始時期を考えましょう。
例えば、退職金で住宅ローンを完済したいなど、まとまったお金が必要な場合は、一時金での受け取りを選択することとなるでしょう。
間近に迫った使い道が特にない場合は、確定拠出年金の運用益には税金がかかりませんので、年金という形で受け取ればよいでしょう。口座にある一部のお金を一時金で受け取り、残りを年金で受け取るという方法を取り扱っている運営管理機関もあります。
税金の面からみると、年金として受け取る場合は「雑所得」として「公的年金等控除」の対象となり、一時金の場合は「退職所得」として「退職所得控除」の対象となります。
公的年金等控除について(国税庁HPへリンク)
退職所得控除について(国税庁HPへリンク)