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企業年金

第2部 各企業年金制度の詳細

第2章 企業型確定拠出年金

2.給付と手続き

(1)給付内容

確定拠出年金の給付は会社ごとのルールによって決まっています。ただし、確定給付企業年金と同様、最低限守らなければならない条件が法律で定められています。

確定拠出年金でいう給付は基本的に自分の口座に貯まっているお金を受け取ることをいいます。つまり、他の企業年金とは違い、自分が受け取る給付額は自分で運用している口座にあるお金です。なんとなく、給付という言葉とイメージが合わないかもしれませんね。あくまでも自分の口座に貯まったお金を引き出す条件が下記の表の4つということになります。

図表2-2-4:確定拠出年金(企業型)の給付と条件
給付 条件
老齢給付
  • 原則60歳~70歳の間で自分の好きな時期に年金として受け取る。ただし、ほとんどの場合で一時金で受け取ることもできる。
脱退一時金
  • 勤続3年未満で退職した場合や年金資産が少額で退職した場合など、一定の基準を満たせば受け取ることができる。ただし、基準が厳しく対象となる場合が少ない。
障害給付金
  • 一定の障害になったときに年金資産を受け取る。
死亡一時金
  • 加入者が死亡した場合に年金資産を遺族が受け取る。
  • 加入者が運用商品として保険商品を購入している場合は年金資産より若干割増された額を受給できる場合がある。

(2)手続き ~どうやったらもらえるのでしょうか?~

確定拠出年金の受け取り手続きは、給付を受けられる時期になったら、自分で行います。確定拠出年金では、会社が掛金を社員に支払った時点で、そのお金は基本的に社員のものになります。したがって、給付に関する手続きも、会社ではなく、社員が自分自身で運営管理機関に手続きをすることになります。給付を受ける手続きは、自分の加入している運営管理機関に確認し、「裁定請求書」などの書類を提出します。

①定年退職の場合

定年退職し、給付を受ける場合は、自分で運営管理機関に連絡をして手続きをします。老齢給付は退職や定年年齢と関係なく、原則60歳以降であれば給付を受けることができます。

②中途退職の場合

中途退職の場合でも給付を受けるには自分で運営管理機関に連絡して手続きをします。ただし、中途退職で60歳未満の場合は老齢給付が受給できません。

また、中途退職後の自分の確定拠出年金の口座にある年金資産は転職先の状況等で手続きが違います。「第3部 第1章 2.(2)企業型確定拠出年金(DC)」で確認しましょう。

第3部 第1章 2.(2)企業型確定拠出年金(DC)

③在職中に企業年金の制度が変更になり退職した場合

  • 在職中に他の企業年金から確定拠出企業年金(企業型)に変更後、退職した場合

    在職中に、他の企業年金制度(厚生年金基金、税制適格退職年金、確定給付企業年金)から確定拠出年金(企業型)に変更した場合は、会社が決めた変更方法などにより、主に次のように分類できます。

    ※画面を横にするか、横にスクロールしてご覧ください。

    1. 変更時点で一時金を受け取る

      在職中に企業年金の制度が廃止になり、制度に貯めてあった資金をその時点で受け取った後、確定拠出年金に加入した場合は、変更前の制度の清算は終わっています。新制度になってから退職した場合は、確定拠出企業年金の手続きだけをします。

    2. 年金資産を企業年金連合会へ移換

      在職中に企業年金の制度が廃止になり、制度に貯めてあった資金を企業年金連合会へ移換する場合があります。この場合は、変更後に加入した確定拠出年金の手続きだけでなく、公的年金の支給開始年齢には企業年金連合会での手続きが必要になります。

    3. 確定拠出年金へ年金資産を移換(積立不足なし・積立不足を補てん済み)

      このケースは、基本的に確定拠出年金だけに加入していた場合と同じです。変更前の制度の手続きは必要ありません。変更後の確定拠出年金の手続きは上記「①定年退職の場合」と「②中途退職の場合」と同様です。

    4. 確定拠出年金へ年金資産を移換(積立不足あり)

      このケースでは、積立不足分の取り扱いが会社によって違います。よくあるのは、不足額を退職時に会社から受け取るケースです。この場合は、自分で手続きをするのではなく、会社が退職金として支給手続きをするのが一般的です。変更後の確定拠出年金の手続きは上記「①定年退職の場合」と「②中途退職の場合」と同様です。

    積立不足とは~(別ウィンドウで開きます)

  • 在職中に確定拠出年金(企業型)から確定給付企業年金に変更後、退職した場合

    あまり例は多くありませんが、在職中に、企業型確定拠出年金から確定給付企業年金へ変更後に退職した場合の手続きは、変更方法により次のようになります。

    1. 確定拠出年金の資産を確定給付企業年金へ移換しない場合

      会社が確定拠出年金から確定給付企業年金へ変更する場合、社員は退職した時と同様、それまでの企業型確定拠出年金は個人型の確定拠出年金へ切り替えたうえで、新たに確定給付企業年金に加入することになります。

      この場合、退職時には確定給付企業年金の手続きをするほか、切り替え後の個人型確定拠出年金は60歳以降に運営管理機関を通じて手続きをします。

      なお、切り替え後の個人型確定拠出年金は、自分で掛金を拠出できるので、拠出するか、しないかを検討します。

    2. 確定拠出年金の資産を確定給付企業年金へ移換した場合

      会社の制度を確定給付企業年金へ変更することになっても、社員本人が新しい制度に自分の資産を移換する、と決めなければ、確定拠出年金の資産は確定給付企業年金へ移換されることはありません。

      また、自分で資産の移換を希望しても、導入する確定給付企業年金に資産を受け取るルールがなければ移換することはできません。このため、あまり現実にはありません。

      もし確定給付企業年金に資産を移換した場合は、退職の手続きは確定給付企業年金の手続きだけをすることになります。

(3)受け取る時期

①定年退職の場合

確定拠出年金の老齢給付は、加入期間が10年以上であれば、60歳~70歳までの間で自分の好きな時期に年金または一時金が受け取れます。また、加入期間が10年未満の方の受け取り開始年齢は次のとおりです。

加入期間 受給開始年齢
8年以上10年未満 61歳
6年以上8年未満 62歳
4年以上6年未満 63歳
2年以上4年未満 64歳
1月以上2年未満 65歳

②定年後も働いている場合

確定拠出年金の老齢給付は、定年後に働いているかどうかに関係なく、加入期間が10年以上であれば60歳~70歳までの間で自分の好きな時期に年金または一時金が受け取れます。また、加入期間が10年未満の方の受け取り開始年齢は上記「①定年退職の場合」のとおりです。

③中途退職の場合

確定拠出年金は退職に関係なく、年齢や加入期間で給付の受け取り時期が決まります。老齢給付の受け取り時期は上記「①定年退職の場合」のとおりです。ただし、中途退職の場合は、加入期間が3年未満で年金資産が50万円以下などの要件を満たしていると脱退一時金が受け取れます。脱退一時金を受け取りたい場合は、原則退職後2年以内に手続きが必要です。

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