相続税と贈与税
11.贈与をしても贈与税がかからない特例とは?
贈与税の配偶者控除
正式な婚姻期間が20年以上である配偶者(内縁関係は除きます)が居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合には、贈与税の配偶者控除額2,000万円と基礎控除額110万円を合わせ、2,110万円までは贈与税がかからない特例があります。
この場合の2,110万円というのは、時価ではなく、相続税評価額ですから、家屋は固定資産税評価額、土地は市街地では路線価、郊外地では倍率を使って評価します。なお、小規模宅地の特例は贈与の場合には使えません。
また、以前にこの特例を受けたことのある人でも、再婚してから20年経過していれば(ただし同じ配偶者からではないこと)、改めて2,110万円の贈与を受けることができます。
この特例を受ける場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に住み、その後も引き続きそこに住み続けることのほか、贈与税がかからなくても、必ず贈与税の申告書を提出することが要件になっています。
なお、非課税になるのは贈与税だけであって、不動産の名義変更に伴う登録免許税や不動産取得税までも非課税になるわけではありません。
申告書に添付する書類
この特例の適用を受けるためには、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過してから作成された戸籍謄本又は抄本
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過してから作成された戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記簿謄抄本(登記事項証明書)
- その居住用不動産に住み始めてから後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しの住所が居住用不動産の所在場所と同じ場合には、住民票の写しは要りません。
住宅取得資金の贈与
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母又は祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合で、一定の要件をすべて満たしているときには、一定額については贈与税がかかりません。
教育資金の贈与
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に父母又は祖父母から、教育資金管理契約に基づき、一定の方法を用いて金銭等の贈与を受けた場合で、一定の要件をすべて満たしているときには、1,500万円までの金額については贈与税がかかりません。
結婚・子育て資金の贈与
平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に父母又は祖父母から、結婚・子育て資金管理契約に基づき、一定の方法を用いて金銭等の贈与を受けた場合で、一定の要件をすべて満たしているときには、1,000万円までの金額については贈与税がかかりません。