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相続税と贈与税

10.贈与税はどんなときにかかるか

個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった個人が負担する税金が「贈与税」です。

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産を合計し、その合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残額に贈与税の税率を掛けて計算します。

贈与税がかかる財産の範囲

贈与税は贈与により取得した財産に対して課税されるのが原則ですが、次のような場合には、贈与によって取得したものとみなされて、贈与税がかかることがあります。

みなし贈与

  • 自分が掛金を負担しないのに、生命保険や損害保険の保険金を受け取った場合
  • 著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合
  • 対価を支払わないで、借金の免除をしてもらった場合
  • 対価を支払わないで、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合
  • 返済能力もないのに、親兄弟などからあるとき払いの催促なしで多額の借金をした場合

一口メモ財産名義と贈与税

共有不動産の名義は、資金の負担額に応じて、正しく持ち分登記をしておきましょう。

また、誤って不動産や株券等の名義を変えてしまったり、他人名義で多額の預金をしてしまったりした場合には、贈与税の申告期限前に気付いて、名義を元に戻せば、贈与税はかかりません。税務署から贈与税の更正や決定を受ける前であったときも同様です。

贈与税の非課税財産

次のような場合には、贈与税はかかりません。

  • 法人からの贈与によって取得した財産(ただし、一時所得として所得税がかかります)
  • 扶養義務者相互間での生活費や教育費など(学資や結婚式の費用を親が負担しても贈与税はかかりません)
  • 選挙運動に関して受ける寄附金で公職選挙法の規定に従って報告されたもの
  • 通常の見舞金・香典・贈答など
  • 心身障害者共済制度に基づく給付金を受給する権利

保険金を受け取った場合の税金は?

保険金を受け取った場合の課税関係は、保険料の負担者と受取人との組合せにより次の表のようになります。税金の負担が一番重いのは贈与税です。満期を迎えて、多額の税金を納めることのないように、保険契約は見直しておきましょう。

死亡保険金を受け取ったとき
保険料の負担者 被保険者 保険金受取人
=納税者
課税関係
A B A
  • 所得税
    死亡保険金を一度に受領した場合には一時所得
    年金形式で受け取った場合は雑所得
B B A
  • 相続税
C B A
  • 贈与税

満期保険金を受け取ったとき
保険料の負担者 満期保険金受取人
=納税者
課税関係
A A
  • 所得税
    満期保険金を一度に受領した場合には一時所得
    年金形式で受け取った場合は雑所得
B A
  • 贈与税

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