相続税と贈与税
3.相続税のかかる財産とかからない財産
相続税のかかる財産の範囲
相続人は、相続によって被相続人のすべての財産や権利や義務を受け継ぐことになります。
したがって、預貯金、貸付金、有価証券、不動産、貴金属、著作権など金銭に見積もることのできるものすべてが含まれます。
被相続人から、相続開始前3年以内の贈与により取得した財産や、相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産の価格は、相続税の課税対象となります。
9. 相続時精算課税制度みなし相続財産とは
被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる生命保険金や損害保険金などは、被相続人が生前から持っていた財産ではありませんので、民法上は相続財産として遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、被相続人が保険料を負担していた契約については、相続税の計算をするときは、相続財産とみなされて相続財産に含めなければなりません。こうした、遺産分割協議の対象ではないものの、相続税の計算の対象となる財産を「みなし相続財産」といいます。
上記のほか、被相続人の死亡を原因として支払われる退職手当金も同様に、みなし相続財産となります。
相続税のかからない財産の範囲
次のような財産については、相続税がかからないことになっています。
墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
これらに相続税はかかりません。ただし、金の仏像などを骨董品として持っていた場合には、非課税とはなりません。
弔慰金、花輪代など
遺族に対するお悔みとして支給される弔慰金や花輪代などは、その金額が世間一般の常識的な金額の範囲内であれば、相続税がかかりません。
しかし、「常識的な金額」の判断は大変難しいので、相続税法では形式基準として次の金額までは非課税とし、これを超えるものを退職金に含めて課税するという取扱いを定めています。
業務上の死亡の場合 | 普通給与の3年分 |
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業務上の死亡でない場合 | 普通給与の半年分 |
- (注)
- この場合の普通給与とは、被相続人の死亡時における賞与以外の給与をいいます。
生命保険金、退職手当金
上記のように、生命保険金や退職金も相続財産とみなされますが、そのうちそれぞれ一定の金額までは相続税がかかりません(下記計算式参照)。
生命保険金、退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数 |
上記の法定相続人の数というのは、相続放棄があった場合でもその放棄がなかったものとして計算します。また、養子の数については「相続人の範囲と順位」をご覧ください。
事故などの損害賠償金
交通事故や飛行機事故で被害者(被相続人)が死亡した場合には、生命保険金や損害保険金のほかに損害賠償金が支払われます。
この場合の損害賠償金にはさまざまな性質があると考えられますが、遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料としての賠償金を請求する権利の部分については、相続税も所得税もかかりません。しかし、財産的損害、つまり事故による付添看護費や医療費などに対する賠償金を請求する権利の部分のほか、逸失利益などは、相続財産に含まれます。
国や地方公共団体などへ寄附した財産
相続した財産そのものを、相続税の申告書の提出期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人等に寄附した場合にはその寄附した財産について相続税はかかりません。ただし特定の公益法人への寄附については、
- 既に設立されている公益法人への寄附に限ること
- 寄附を受けた公益法人は、その財産を2年以内に公益事業の用に供すること
- その寄附によって寄附をした人やその親族の税金が不当に安くならないこと
などの制限が付けられています。