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相続税と贈与税

9.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、贈与段階の課税については、相続時の精算を前提に、贈与税の支払が軽減されるという制度です。

適用対象者

この制度の適用対象となる贈与者は、60歳以上の者(父母や祖父母など)、受贈者は成年に達した子で、贈与者の直系卑属である推定相続人(現状のままで相続が開始した場合に、ただちに相続人となるべき人)及び孫です。養子も一親等の血族であり推定相続人ですから、人数に制限なく適用されます。

適用の手続

この制度を選択しようとする受贈者は、その選択をした最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署長に対して、相続時精算課税制度を選択する旨の届出書を贈与税の申告書とともに提出します。この届出は、受贈者が、各々贈与者ごとに提出することができます。

注意しなければならない点は、最初の贈与の際の届出により相続時までこの制度は継続して適用され、途中で撤回することはできないことです。専門家に相談するなど、慎重に選択しましょう。

適用の対象となる財産

贈与財産は金銭に限定されません。みなし贈与財産も含まれ、その種類や金額、贈与回数に一切制限はありません。受贈財産は、相続開始時にたとえ無価値となっていたとしても、贈与時の評価額で加算されることになりますので、価格変動の影響も考慮し、相続時までに評価額が値上がりしそうな財産を選択すると有利になります。

税額の計算

相続時精算課税制度を選択した場合

贈与税

受贈者は、この制度による贈与者からの贈与財産については、他の贈与財産と区別し、選択した年以後の各年にわたってその贈与者からの贈与財産の価額の合計額を基に、贈与税を計算します。非課税枠2,500万円に達するまでは何回でも無税、2,500万円を超える場合には、2,500万円を控除した残額に一律20%の税率を掛けて計算します。

注意!

この制度を選択した年以後は、基礎控除110万円を控除することはできません。贈与財産の種類や贈与回数に制限なく、特別控除額の2,500万円まで無税(2,500万円を超えると20%の定率で課税)で贈与することができます。

なお、令和3年12月31日までの間に住宅取得資金の贈与を受けた場合には、特例があります。

相続税

この制度を選択した受贈者は、贈与者の相続開始時に、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の贈与時の価額を加算して相続税額を計算し、この制度により既に支払った贈与税額を控除します。その際、控除しきれなかった贈与税額がある場合には、還付を受けることができます。

相続時精算課税制度を選択しなかった場合

贈与税

贈与財産の価額から基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を掛けて贈与税額を計算します。

なお、贈与を受けた年の1月1日において成年である受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合のその財産に係る贈与税の計算に当たっては、異なる税率(特例税率)を掛けて贈与税額を計算します。

相続税

贈与者が亡くなったときの相続税の計算は、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合を除き、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。

相続時精算課税制度を選択した場合としなかった場合の比較
  相続時精算課税制度を
選択しなかった場合
相続時精算課税制度を
選択した場合
贈与者の年齢 制限なし 60歳以上
受贈者の年齢 制限なし 成年
相続開始時に加算される財産 相続開始前3年以内の贈与財産 この制度を選択した後の全部の贈与財産
加算される贈与財産の価額 贈与時の相続税評価額 贈与時の相続税評価額
贈与税が相続税を超える場合 差額分は還付されない 差額分は還付される
贈与財産からの債務控除 できない できる
受贈財産の物納 できる できない

住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合

住宅取得資金の贈与の特例を受ける場合は、贈与者(父母、祖父母など)が60歳未満であっても、相続時精算課税制度を選択することができます(ただし、受贈者は、贈与の年の1月1日現在で成年であること等一定の要件を充足することが必要です)。

父母、祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合は、住宅取得資金贈与の非課税制度があります。この制度では、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に一定の要件をすべて満たしている場合に、一定額について無税の適用を受けることができます。

相続税と贈与税の速算税額表(平成27年1月1日以後)

相続税の速算税額表(平成27年1月1日以後)
法定相続分に応じる各人の
正味財産の取得金額
税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超  55% 7,200万円
贈与税の速算税額表(平成27年1月1日以後):一般税率
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超  55% 400万円
贈与税の速算税額表(平成27年1月1日以後):特例税率
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超  55% 640万円

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