おかねのね
相手が見えない買い物には注意して!
クイズで確認!子どもを消費者トラブルから守るために
商品の購入に当たっては、本来その商品を手に取った上で、品質や価格を確かめて納得することが基本です。しかしながら今は、携帯電話やスマートフォン、子ども向け雑誌の広告などから、子どもでも通信販売を利用することが可能な環境にあります。ネットショッピングや通信販売は、対面販売に比べてトラブルに巻き込まれるリスクが高いことを知っておきましょう。
「しらべてみよう!」のクイズは答えがすべて×でしたが、どうしてでしょうか。
クイズの解説
- 最近では、アダルトサイトだけでなく、無料でゲームやアプリ、音楽のダウンロードサイトへアクセスしたところ、あたかも個人情報を入手したかのような画面を表示し、高額な料金を請求するケースも発生しています。“あなたの個体識別番号を入手しました”といった文言が書いてあっても、携帯電話加入者の個人情報が伝わることはありませんので落ち着いて対処しましょう。「無料」ということばに惑わされて、興味半分でアクセスしないことが大切です。
- 通信販売には、法律に基づくクーリング・オフの制度はありません。また、実際の通信販売でも返品できるのは、事業者が独自の判断で行っている「返品特約」によるものです。 返品が可能かどうか、購入前によく表示を確認しましょう。
- 商品の不着、詐欺、事業者の「くもがくれ」被害を防ぐために、前払いは避けましょう。お金だけでなく、ポイントや電子マネーなどで支払う場合も同様です。
子どもも大人も巻き込まれる消費者トラブル
携帯電話やスマートフォン、パソコンを利用する子どもの低年齢化、情報通信サービスの普及などにより、子どもたちも大人とほとんど変わらないトラブルに巻き込まれることが少なくありません。
インターネット上をあちこち動き回って情報を見るネットサーフィンの途中で、うっかりとアダルトサイトに入ってしまい、高額な料金を請求された例もあります。子どもには、商品やサービスを利用したという意識がないままに、大人と同じような被害に巻き込まれていきます。また、子どもの好奇心の強さから、親に無断で売買契約が行われる場合もあります。もちろん事業者側の親に対する確認不足や、子どもに対する説明不足も問題ですが、親に無断の契約の場合は、そのトラブル自体も表に現れないことが多いと考えられます。
子どもに助言
未成年者が親や後見人などの同意を得ずに行った契約行為は、「未成年者が自分から成年者であるとウソをついた」、「結婚している」、「おこづかいの範囲内での買い物」など、いくつかの条件にあてはまる場合を除いて、その契約を取り消すことができます。
自分の「身体」、「財産」、「情報」の3つを守ることの大切さを、親子で確認してみましょう。
国民生活センターや全国の消費生活センターに寄せられる消費者相談の中には、「子どもが黙ってクレジットカードでオンラインゲームのアイテムを購入していたことが分かった」「(ゲームの)アイテム購入の課金の際にはパスワードが必要なため、1回100円程度ならよいと思い、その都度、親がパスワードを入れて購入させていた。しかし、クレジットカード会社からの請求額が8万円になっていた」等クレジットカード決済を利用した相談が多く寄せられています。クレジットカードをきちんと管理するとともに、利用明細は毎月必ず確認するようにしましょう。
用語集もご覧下さい。
もっと調べたいときには・・・
- 見守り情報(国民生活センター(高齢者・障がい者・子どものトラブル防止)へリンク)
- 消費・生活に関するトラブルや対処方法を紹介しています。