贈与を身近に
─世代を超えて財産を有効活用する─
(Q4 暦年課税制度の変更点)
Q4. 暦年課税の制度にも変更があると聞きました
A4. 亡くなる7年前までの贈与は相続財産に持戻し(加算)になります
Q3で相続時精算課税の改正について触れましたが、暦年課税にも変更があります。
これまでは、贈与者が亡くなった日を起点に3年前までに生前贈与で渡した財産については、亡くなったときの財産に加算して相続税を計算する必要がありました。
しかし、2024年1月1日以降の贈与については、この期間が7年になります【図表4】。
つまり、余命を意識するようになってから駆け込みで贈与を行っても、節税に繋がりにくくなるということです。
この記事は2023年3月時点の情報に基づいています。実際に贈与を行う際は税理士など専門家の助言を受けることをおすすめします。