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贈与を身近に
─世代を超えて財産を有効活用する─

(Q3 贈与の課税方式)

Q3. 贈与の課税方式にはどのような種類がありますか

A3. 「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類です


(暦年課税)

贈与の課税方式には2種類あり【図表3】、その1つが、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される「暦年課税」です。


【図表3】暦年課税(暦年贈与)と相続時精算課税
暦年課税
(暦年贈与)
相続時精算課税
概要
  • 1年間に贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額を控除した残額について、累進税率を適用する

  • 基礎控除の範囲内の贈与であれば、税務署への申告は不要

  • 累計2,500万円まで非課税で贈与できる。複数年に分けて贈与してもよい

  • 贈与者が死亡した際、贈与した額を相続財産と合わせて相続税を納めるため、相続財産の先渡しという位置づけ

  • この制度を利用するには、税務署に届出書を提出する必要があり、少額の贈与でも申告が必要

贈与者
受贈者
  • 親族間のほか、第三者からの贈与を含む

  • 60歳以上の人から、18歳以上の推定相続人及び孫への贈与

控除
  • 基礎控除:110万円

  • 特別控除:贈与者1人当たり累計2,500万円(例えば、祖父母それぞれから贈与を受けると合計で5,000万円が控除)

税率等
  • 税率10%~55%の累進税率(8段階)(直系尊属から18歳以上の人への贈与については、特例贈与財産用の税率が適用)

  • 贈与者1人あたり2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかるが、納めた税は相続時に相続税と相殺可能

課税状況
課税件数:36.4万件
贈与財産額:1.4兆円
納付税額:2,188億円
課税件数:4.0万件
贈与財産額:0.7兆円
納付税額:599億円
2024年
1月からの
変更点
  • 贈与税の課税対象となる生前贈与の加算期間が、死亡前3年から7年に拡大される

  • 累計2,500万円の特別控除に、年110万円の基礎控除が加わる

  • 課税状況の件数は令和2年分「国税庁統計年報」による
(出所) 
監修者作成

贈与税には110万円の基礎控除(無条件に差し引くことができる金額)があり、毎年110万円までなら贈与税はかからず、税務署への申告も必要ありません。

このように非課税枠の仕組みを利用して、贈与を行うことを「暦年贈与」といいます。

贈与税は贈与を受けた人が納めるので、例えば祖父が3人の孫に110万円ずつ贈与すると計330万円になりますが、どの孫も贈与税の対象にはなりません。

1人の孫が祖父から110万円、祖母から110万円を受け取ると、合計220万円になるので贈与税の対象になります。

(相続時精算課税)

一方、もう1つの「相続時精算課税」では、累計2,500万円までの贈与が非課税になります。

これを使えば、まとまった額を贈与税の課税をされずに渡すことができます。

ただし、贈与者が亡くなると、その贈与をした額も相続財産に加えて相続税が課されます。そのため、相続財産の先渡しと捉えた方がよいでしょう。

(相続時精算課税の変更点)

これまで、相続時精算課税を選択すると暦年贈与は利用できないうえに、利用者の年齢が限定されており、少額の贈与でも申告等が必要といったことから、相続時精算課税の利用は多くありませんでした。

しかし、税制改正により、2024年1月1日から相続時精算課税に年110万円の基礎控除が追加になります。

2,500万円までまとめて贈与できて、さらに毎年110万円まで非課税で贈与できるようになるため、今後は相続時精算課税の活用が増えていくと推測されます。


この記事は2023年3月時点の情報に基づいています。実際に贈与を行う際は税理士など専門家の助言を受けることをおすすめします。

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