おかねのね
表示されているのはどんな情報?
従来、食品の表示を定めている法律には、食品衛生法・JAS法および健康増進法の3法がありましたが、それぞれ目的が異なる法律で定められていたことから、複雑で分かりにくいものとなっていました。そのため、3法の食品の表示に関する規定を統合し、食品表示法として包括的かつ一元的な制度ができました。アレルギーや、加工食品の栄養成分にかかわる表示のほか、機能性表示などがルール化され、どの食品にも統一的な表示がされるようになりました。これらは、日々の栄養・食生活管理に関連する重要な表示ですので、購入に当たっては参考にしましょう。
また、私たちが生活の中で使用しているさまざまな製品は、法律や規格などによって安全性を確認したうえで製造業者から提供されていますが、使い方を間違うと怪我をしたり、事故が起きたりすることもあります。安全上の注意や禁止されている使い方など、取扱説明書を確認することを習慣にしたいですね。
食品表示について
食品には、原材料のほかに、アレルゲンや添加物、栄養成分が表示されていますが、科学的根拠を基にした機能性表示も行われています。類似する食品であっても、メーカーによって含有量や内容が異なりますから、留意して見てみましょう。
- アレルギー表示:
- 7品目(卵・乳・小麦・落花生・えび・そば・かに)は必ず表示しなければなりません。この他に表示が推奨されている20品目(いくら・キウイフルーツ・くるみ・大豆・バナナ・やまいも・カシューナッツ・もも・ごま・さば・さけ・いか・鶏肉・りんご・まつたけ・あわび・オレンジ・牛肉・ゼラチン・豚肉)があります。
- 加工食品の栄養成分表示:
- 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量です(食塩相当量については、ナトリウムの量を併記する食品もあります)。
- 機能性表示制度:
- 特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品とは異なる食品の表示制度です。「機能性表示食品」は、健康の維持および増進に役立つことが期待できるという「機能性」を表示できる食品のことで、事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届けられた食品です。商品を買う前、摂取する前に、商品に表示されている注意書きや消費者庁のウェブサイトに公開された情報をしっかり確認しましょう。
用語集もご覧下さい。
もっと調べたいときには・・・
- 小学生のための環境リサイクル学習ホームページ(一般社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センターへリンク)
- きっず・アイランド小型充電式電池(一般社団法人JBRCへリンク)
- 環境ラベル等データベース(環境省へリンク)
- 製品安全ガイド(経済産業省へリンク)
- 玩具安全(ST)基準(一般社団法人日本玩具協会へリンク)
このテーマも学んでみよう!
- 安全やかんきょうを考えて商品を選ぼう<おかねとくらし道場>(小学3・4年生)