金融用語解説
消費者庁とは
消費者の視点から消費者行政全般を担う組織として2009年9月に新たに発足した行政機関。消費者の安全安心に関わる問題を幅広く所管し、情報の一元的収集・分析・発信、企画立案、法執行などの機能を有する。消費者庁の設置と同時に、消費者被害防止や救済など消費者行政全般に関わるチェック機能を果たすとともに総理大臣への建議を可能とする消費者委員会が設けられた。
消費者庁発足に伴い、食品などの製品の「安全」、金融などの商品の「取引」、「表示」といった消費者に身近な問題を取り扱う法律が消費者庁の所管となった。
消費者庁創設の背景には、家庭用ガス湯沸かし器の一酸化炭素中毒事故やこんにゃくゼリーによる窒息事故、英会話学校倒産に伴う契約不履行、食品偽装・産地偽装、などさまざまな事故や被害に関する情報が報告されていながら、製品や業界によって、あるいは地域によって情報が分散されたままとなり、全国レベルで把握・対応できなかった反省がある。
実際の相談窓口となる地方の消費者行政を充実させるとともに、消費者の自立を促すために消費者教育を推進している。
この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。