おかねのね
「こうきょうしせつ」ってなあに?
国、都道府県、市町村は、さまざまな公共施設を住民に提供しています。その中には図書館のように無料で利用できるものとプールのように有料の施設があります。ともに税金で施設は造られ、運営も税金でまかなわれているものなのに、なぜこのような違いがあるのでしょう。
ある公共施設が有料であるか無料であるかは、法律によって定められています。一般的には有料の場合が多いですが、公立図書館については「入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」(図書館法第17条)と規定されているため、無料で利用することができます。
同じく公立小中学校の義務教育も無料ですが、これも教育基本法と学校教育法によって授業料を徴収しないと定められているため、無料でサービスを受けることができます。
その他の公共施設については、地方自治法によって使用料や手数料を徴収することが認められています。したがってプールや公民館の会議室、プラネタリウムなどは、公共の施設であっても、場合によっては使用料を支払う必要があります。
こうした公共施設の料金は、例えば、少数の人しか利用しないものについては高めに設定し、反対に公益性が高く、多くの人が利用するサービスについては低く設定するといった具合に、人々に不公平感が生じないよう工夫して設定されています。
子どもに助言
行政サービス、公共施設の利用は、私たちの税金で運営・提供されています。このような施設の利用を通して、わたしたちが支払っている税金がどのように使われているか、子どもといっしょに考えてみるのもいいかもしれませんね。
活用のカギは情報収集に
「公共施設」と聞いてもいったいどんな種類がどれぐらいあるのか、ピンとこないかもしれません。みなさんがお住まいの市役所などには、市民ガイドといったものが設置されていたり、通常HPにも掲載されたりしていますので、情報収集に努めましょう。平成28年版の地方財政白書によると、平成26年度末現在の図書館の数は3,267か所あり、10年前の平成16年度末と比べると392か所増加しています。積極的に利用しましょう。
用語集もご覧下さい。
このテーマも学んでみよう!
- 公共のものはなぜあるか<おかねのやくわり道場>(小学3・4年生)