18歳までに学ぶ 契約の知恵
1 成年(成人)と契約
① 未成年(17歳まで)と成年(18歳から)のちがい
未成年者(みせいねんしゃ)が契約をするときは、保護者(ほごしゃ)などの同意(どうい)を得(え)なければなりません脚注1。
- 保護者などの同意を得ず契約した場合、取(と)り消(け)すことができます(未成年者取消権(とりけしけん))脚注2。
成年(成人)になると、自分ひとりで契約できます。
- 未成年者取消権は、なくなります!!
② 契約とは?
契約とは、約束のうち、法律が適用されるものです脚注3。権利(けんり)と義務(ぎむ)が生じます。
契約は、自分と相手が合意(ごうい)すれば成立(せいりつ)します(「買います」⇔「売ります」など、意思表示(いしひょうじ)が合致(がっち)すれば成立)。口頭(こうとう)で合意するだけでも契約は成立します脚注4。
③ 契約を守る、相手にも守ってもらう
契約をすると、権利と義務が生じます。自分勝手な理由(例えば「気が変わった」など)で契約をやめることはできなくなります。一方で、相手にも契約を守るよう(例えば契約どおりの商品やサービスを提供するよう)、要求できます。
契約を守らないでいると、最終的には、相手から裁判所(さいばんしょ)に訴えられ、損害(そんがい)を賠償(ばいしょう)することなどを命じられます。
なぜ、「契約は守るべき」なのか? ~考え方の例~
私たちは、契約するかしないか、どのような内容にするかなど、自分の意思(いし)で自由に決めることができます(契約自由の原則)。自分の自由な意思で契約すると決め、相手と合意した以上、契約を守ることが求められます。社会は信用(しんよう)によって成り立っています。契約を守ることは、相手のためだけではなく、自分のためでもあります。契約を守らず信用をなくしてしまうと、今後、契約をしようとするとき、自分が困ることがあります。
脚注
- 1
- こづかいや仕送りの範囲内なら、未成年者でも自分ひとりで契約できます。
- 2
- 未成年者取消権は、未成年であるというだけの理由で取り消しができる強い権利です。保護者、本人のどちらからでも取り消せます。なお、本人が「成人です」と積極的に相手をだました場合などは取り消せません。
- 3
- 友人と「明日、遊びに行く約束」などは、法律が適用されず、契約ではありません。
- 4
- 高額な契約のときなどに「契約書」を作るのは、証拠(しょうこ)を残し、トラブルにそなえるためです。