起業を考える ―多様化する働き方の選択肢―
(Q4 株式会社の設立方法)
Q4 株式会社はどのように設立するのですか
A4 基本事項の決定、印鑑や定款の作成、設立登記の申請などを行うことで設立できます
2006年5月に会社法が施行されたことで、株式会社の設立は以前に比べて容易になりました。
旧商法からの主な改正点は「最低資本金の廃止(1円以上でOK)」、「取締役1名でも設立可能」、「払込金保管証明書が不要」、「類似称号規制の緩和」などです。
現在では、手元に潤沢な資金がなくても、株式会社の設立は可能となっています。
それでは、実際の会社設立の流れについて見ていきましょう【図表5】。
① | 会社の基本事項の決定 |
---|---|
② | 会社の印鑑の作成 |
③ | 定款の作成 |
④ | 定款の認証(株式会社の場合) |
⑤ | 資本金の払込み |
⑥ | 設立登記の申請 |
⑦ | 税務署・県税事務所などに書類を提出 |
- (出所)
- 監修者作成
(①会社の基本事項の決定)
まずは、「会社名」、「事業目的」、「本店所在地」、「資本金」、「出資者」、「役員構成」など会社の基本事項を決定します。
会社の基本事項の決定は会社設立のステップの中でも最も時間がかかる部分ですが、この後の手続きをスムーズに進めるためにも、きちんと行う必要があります。
(②会社印鑑の作成、③定款の作成、④定款の認証)
次に、会社専用の印鑑と法務局に提出する会社の概要を示す「定款」を作成します。
株式会社の場合には、定款作成後に本店所在地を管轄する公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
いったん認証を受けた定款については、内容によっては修正ではなく再認証になる可能性もあるため、記載漏れなどがないように注意しましょう。
(⑤資本金の払込み)
定款の作成および認証を終えたら、資本金の払込みと設立登記の申請を行います。
(⑥設立登記の申請)
登記の申請書は、法務局のWEBサイトからダウンロードが可能で、そこに必要情報を記載したら、定款に記載した本店所在地を管轄している法務局の窓口で登記の申請を行います。
商業・法人登記の申請書様式(法務局HPへのリンク)
登記申請書類を整えて提出すると、1~2週間で登記が終わり、登記事項証明書等が手に入ります。
(⑦税務署・県税事務所などに書類を提出)
その後、税務署や県税事務所、年金事務所などへ必要な届出を行います。届出は、大別すると「税金に関わるもの」と「労務に関わるもの」の2種類があります。
いずれも重要な届出ですので、提出期限に注意しつつ、忘れずに提出しましょう。