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豊かなセカンドライフへの架け橋~ご退職前後の手続き~

税金の手続き

退職金の課税

退職金は永年にわたる勤務の功労金でもあり、その多くが老後の生活資金に充てられるものです。そのため、退職金の課税には優遇措置が設けられています。
具体的には、退職金は他の所得と分けて課税され、退職所得控除後の額に2分の1を乗じた額が退職所得となり、その額に税率を乗じて税額(所得税および復興特別所得税)が算出されることになっています。

退職金を受け取ったとき(国税庁HPへリンク)

退職金の受取り前に、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておくと、会社側で税額を算出し、支払いの際に源泉徴収が行われるため、原則として確定申告をする必要はありません。

退職所得の受給に関する申告書(国税庁HPへリンク)

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職金の20.42%(所得税および復興特別所得税)が源泉徴収されますが、確定申告をすることにより精算されます。

ワンポイント!

退職金の受取方法として、一時金受取りに限らず年金受取りを選択できる場合があります。年金受取りを選択した場合には、「雑所得」として課税の対象となり、退職所得控除の対象とはなりませんので、税金面のみからいえば、一時金受取りの方が優遇されているといえるでしょう。

退職後の住民税

退職後に気をつけなければならないのが住民税です。住民税は前年の所得に対して課税されるため、収入のない退職後に負担が生じます。

また、住民税は、前年の税額を12回に分け、当年6月から翌年5月までの1年間にわたって納付します。退職前年分の(すなわち当年6月から納めてきた)住民税の、退職後の納付方法については、退職月によって下表のように異なってきます。その後は、市区町村からの納税通知書によって個人で納付することになります。

なお、転職する予定があり、転職先での住民税の特別徴収の継続を希望する場合には、現在勤めている会社もしくは転職先の会社にその旨を申し出て所定の手続きをしなければなりません。

図表11:退職後の住民税の納付方法
退職月 納付方法
6月~12月 市区町村からの納税通知書によって個人が納付(年4回)することになります(普通徴収)。希望すれば、退職金や給与などから一括徴収(特別徴収)してもらうことも可能です。
1月~5月 会社が個人に代わって納付するため、一括徴収(特別徴収)されます。

ワンポイント!

住民税は前年の所得を基準に決定されるため、年間で支払う総額は変わりません。しかし、支払方法や一度に支払う金額は退職のタイミングによって異なりますので、退職前後の負担を考えて会社に確認しておきましょう。


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