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豊かなセカンドライフへの架け橋~ご退職前後の手続き~

医療保険の手続き

退職するとこれまで加入していた医療保険の資格を喪失し、新たな医療保険に加入することになります。再就職の予定のある方は、再就職先で健康保険に加入することになりますが、再就職の予定がない場合は図表の「任意継続被保険者」、「国民健康保険の被保険者」、「家族の被扶養者」のいずれかの立場で、加入する医療保険制度を選択することとなります。加入条件、保険料、および手続先は図表のとおりです。

図表9:退職後の医療保険
  加入条件 保険料 手続先
任意継続被保険者
  • 退職前の加入期間が継続して2ヵ月以上あること。
  • 退職後20日以内に手続きをすること。
  • 加入期間は2年。
全額本人負担
  • 退職前の標準報酬月額と加入団体の標準報酬月額の平均の低い方に保険料率を乗じる。*1
  • 加入していた全国健康保険協会(都道府県支部)または健康保険組合等
国民健康保険の被保険者
  • 他の制度に加入していないこと。
全額本人負担
  • 市区町村ごとに異なる。
  • 前年の所得などをもとに計算。
  • 住所地の市区町村
家族の被扶養者
  • 60歳以上の者または障害者は年収180万円未満(60歳未満の者は年収130万円未満)*2であり、被保険者の年収の2分の1未満であること。
負担なし
  • 家族が加入する健康保険または共済組合

*1 全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の保険料は、退職前の標準報酬月額と28万円(2018(平成30)年度)と比べて低い方の額に保険料率(都道府県ごと)を乗じた額となります。詳細は全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページをご参照ください。

*2 年収には年金、失業給付等を含みます。


任意継続被保険者(全国健康保険協会HPへリンク)

医療費の自己負担割合は、原則として、いずれの制度に加入しても同じ割合で下記のとおりとなっています。

図表10:医療費の自己負担割合
75歳までは、「健康保険・国民健康保険 等」に加入しています。75歳からは、「後期高齢者医療制度」に加入します。医療費の自己負担割合は、「健康保険・国民健康保険 等」の義務教育就学前の方までは2割負担、70歳未満の方は3割負担、70歳以上の方は、現役並み所得者は3割負担、それ以外の方は2(1)割負担です。「後期高齢者医療制度」では、現役並み所得者は3割負担、それ以外の方は1割負担です。

*1944(昭和19)年4月1日以前生まれの方は1割負担。
資料:「ねんきんライフプラン2018年度版」鈴江一恵著(経済法令研究会)

ワンポイント!

加入する医療保険の保険料や手続きの期限に注意しましょう。国民健康保険の保険料は前年(在職中)の所得を基準にして計算されるので、退職直後に国民健康保険に加入すると、在職中の所得が基準となり、保険料が割高となるのが一般的です。このため、在職中に加入していた健康保険の任意継続被保険者になることを希望する方が多いようです。任意継続被保険者になるには、退職後20日以内に手続きをしなければなりません。


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