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豊かなセカンドライフへの架け橋~ご退職前後の手続き~

雇用保険の手続き

雇用保険からの給付

雇用保険制度にはさまざまな給付がありますが、退職した場合であって一定の要件を満たしている方は、一般的に次のような給付を受けることができます。

図表4:退職後の雇用保険からの給付
給付の種類 内容
失業したら…
→ 求職者給付
(基本手当など)
退職後に、再就職の意思と能力があり、求職活動を行う場合に「基本手当」が支給される。失業中の生活の保障を行い、就職活動を支援するために支給されるもの。
新しい技能を身につけ、再就職先を見つけようという方は、ハローワークを通じて公共職業訓練を受講することもでき、受講期間中は、基本手当以外にも「通所手当」や「受講手当」などが支給される。
基本手当受給中に
就職が決まったら…
→ 就職促進給付
(就業促進手当)
基本手当の受給中に就職が決まった場合に「就業促進手当」が支給される。就業促進手当は、基本手当の支給残日数や安定した職業に就いているかどうか等により、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」、「常用就職支度手当」の4種類がある。
教育訓練を受ける…
→ 教育訓練給付
在職中の方又は退職した方が、費用を自己負担し、資格や技能を身につけるために厚生労働大臣の指定講座を受講し修了した場合、その費用のうちの一定額が支給される。
60歳以降賃金が
下がったら…
→ 高年齢雇用継続給付
60歳以降、継続雇用や再雇用などで働くことができた場合であっても、賃金は60歳時点と比べてかなり低下することが多いため、60歳以上65歳未満の在職者の方を対象に、「高年齢雇用継続基本給付金」または「高年齢再就職給付金」が支給される。

基本手当の受給手続き

基本手当の支給を受けようとする方は、退職後、住所地のハローワークに、「離職票-1、離職票-2」、「雇用保険被保険者証」、マイナンバー確認書類、身元確認書類、写真(2枚)、本人名義の預金通帳等、印鑑を持参し、「求職の申込み」を行わなければなりません。初めてハローワークに出向いた日から起算して通算7日間は、待期期間となり、基本手当は支給されません。定年退職や人員削減のための早期退職制度など、会社の都合により退職した方は待期期間満了後すぐに基本手当は支給されますが、自己都合退職の場合はさらに3ヵ月の給付制限期間を経過した後でなければ支給されません。


基本手当を受給するためには、決められた失業認定日(原則として4週間に1回)にハローワークに出向き、失業認定申告書と受給資格者証を提出し、失業の認定を受けなければならず、失業の認定を受けた日について基本手当が支給されることになります。

  • 失業認定申告書(PDF 139KB)(ハローワークインターネットサービスHPへリンク)
  • 受給資格者証(PDF 84KB)(ハローワークインターネットサービスHPへリンク)

なお、基本手当を受給できる期間は、原則として退職日の翌日から1年間です。これを過ぎてしまうと、まだ基本手当を受けられる日数(所定給付日数)が残っていても受給できなくなりますが、次のような場合にはこの期間を延長することができます。

図表5:基本手当の受給期間が延長できる場合
  定年退職者(60歳以上)等が、しばらく働かずに休養したいとき 妊娠・出産・病気・
ケガ等で引き続き
30日以上働くことが
できないとき
延長可能期間 1年間(最長2年間) 3年間(最長4年間)
申請期間 退職日の翌日から2ヵ月以内 働くことができない状態の31日目以降、延長後の受給期間の最後の日まで
申請書類 受給期間延長申請書
提出先 住所地管轄のハローワーク
図表6:基本手当受給の流れ
基本手当の受給期間は、退職日の翌日から原則1年間です。基本手当の支給を受けようとするときは、退職日の翌日以降に「求職申込み」をしたのち、「離職票」を提出します。求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。これを「待期」といいます。受給資格確認後の受給説明会にて、「雇用保険受給資格者証」等を交付するとともに、第一回目の「失業認定日」が決定します。原則として、4週間(28日)に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を受付けるため、指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。

*退職理由によって給付制限期間があります。

ワンポイント!

定年退職者(60歳以上)や再雇用による期間が満了した方などは退職後、しばらく休養してから求職の申込みをすることも可能ですので、ゆっくりと休養してから求職活動に入ることができます。ただし、退職日の翌日から2カ月以内に受給期間延長申請書を提出しなければなりません。

基本手当が受けられる日数(所定給付日数)

基本手当が受けられる日数(所定給付日数)は、退職の理由、再就職の困難度、年齢、働いていた期間等に応じて決められています。具体的には、定年等や自己都合による退職者は90日分~150日分、障害者等の就職困難者は150日分~360日分、倒産・解雇等による退職者は90日分~330日分に分かれています。例えば、20年以上雇用保険に加入された方が定年により退職した場合は150日分となります。

所定給付日数(ハローワークインターネットサービスHPへリンク)

基本手当の額

基本手当の日額は、在職中の1日分の平均賃金(賃金日額)に給付率を掛けた額であり、次のように計算します。

図表7:基本手当の計算
基本手当を計算するには、まず、「賞与等を除いた退職前最後の6カ月間の賃金の総額」を「180」で割って「賃金日額」を求めます。次に「賃金日額」に「給付率(80パーセントから50パーセント、60歳以上65歳未満は80パーセントから45パーセント)」を掛けて、「基本手当の日額」を求めます。

*賃金日額には、最低額と年齢別に最高限度額が設けられており、毎年8月に改定されます。

図表8:賃金日額と基本手当の日額の上限(退職時年齢60歳以上65歳未満の場合)
(2018(平成30)年8月~2019年7月)
賃金日額 給付率 基本手当の日額
2,480円以上4,970円未満 80% 1,984円~3,975円
4,970円以上10,980円以下 80%~45% 3,976円~4,941円
10,980円超15,740円以下 45% 4,941円~7,083円
15,740円(上限額)超 7,083円(上限額)

ワンポイント!

基本手当の日額は、退職する前6ヵ月間の賃金によって決まります。
なお、基本手当をはじめ、雇用保険からの失業等給付はすべて非課税です。

65歳以降に退職した場合

65歳以降(65歳到達日以降)に退職すると、「基本手当」は支給されず、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されることになります。支給額は、雇用保険に加入した期間が1年以上であれば基本手当の日額に相当する額の50日分、1年未満の場合は30日分が支給されます。

高年齢求職者給付金(ハローワークインターネットサービスHPへリンク)

なお、要件を満たしていれば65歳以上の方でも年齢に制限なく、「高年齢被保険者」として雇用保険への新規加入が可能です。高年齢被保険者として離職した場合には、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給(年金と併給可)されることとなります。65歳以降も雇用保険に加入できるメリットを考慮して、退職後の就職活動も意欲的に取り組める環境が整いつつあります。

ワンポイント!

退職時期が65歳前であれば「基本手当」を受給することとなり、退職時期が65歳以降であれば「高年齢求職者給付金」を受給することとなります。このように65歳到達を境に、受給する給付の種類が変わってきますので、退職時期を考える判断材料の1つとして、考慮するとよいでしょう。

図表6:基本手当受給の流れ
基本手当の受給期間は、退職日の翌日から原則1年間です。基本手当の支給を受けようとするときは、退職日の翌日以降に「求職申込み」をしたのち、「離職票」を提出します。求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。 これを「待期」といいます。 受給資格確認後の受給説明会にて、「雇用保険受給資格者証」等を交付するとともに、第一回目の「失業認定日」が決定します。原則として、4週間(28日)に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を受けるため、指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。

*退職理由によって給付制限期間があります。

ワンポイント!

定年退職者(60歳以上)や再雇用による期間が満了した方などは退職後、しばらく休養してから求職の申込みをすることも可能ですので、ゆっくりと休養してから求職活動に入ることができます。ただし、退職日の翌日から2カ月以内に受給期間延長申請書を提出しなければなりません。

基本手当が受けられる日数(所定給付日数)

基本手当が受けられる日数(所定給付日数)は、退職の理由、再就職の困難度、年齢、働いていた期間等に応じて決められています。具体的には、定年等や自己都合による退職者は90日分~150日分、障害者等の就職困難者は150日分~360日分、倒産・解雇等による退職者は90日分~330日分に分かれています。例えば、20年以上雇用保険に加入された方が定年により退職した場合は150日分となります。

所定給付日数(ハローワークインターネットサービスHPへリンク)

基本手当の額

基本手当の日額は、在職中の1日分の平均賃金(賃金日額)に給付率を掛けた額であり、次のように計算します。

図表7:基本手当の計算
基本手当を計算するには、まず、「賞与等を除いた退職前最後の6カ月間の賃金の総額」を「180」で割って「賃金日額」を求めます。次に「賃金日額」に「給付率(80パーセントから50パーセント、60歳以上65歳未満は80パーセントから45パーセント)」を掛けて、「基本手当の日額」を求めます。

*賃金日額には、最低額と年齢別に最高限度額が設けられており、毎年8月に改定されます。

図表8:賃金日額と基本手当の日額の上限(退職時年齢60歳以上65歳未満の場合)
(2018(平成30)年8月~2019年7月)
賃金日額 給付率 基本手当の日額
2,480円以上4,970円未満 80% 1,984円~3,975円
4,970円以上10,980円以下 80%~45% 3,976円~4,941円
10,980円超15,740円以下 45% 4,941円~7,083円
15,740円(上限額)超 7,083円(上限額)

ワンポイント!

基本手当の日額は、退職する前6ヵ月間の賃金によって決まります。
なお、基本手当をはじめ、雇用保険からの失業等給付はすべて非課税です。

65歳以降に退職した場合

65歳以降(65歳到達日以降)に退職すると、「基本手当」は支給されず、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されることになります。支給額は、雇用保険に加入した期間が1年以上であれば基本手当の日額に相当する額の50日分、1年未満の場合は30日分が支給されます。

高年齢求職者給付金(ハローワークインターネットサービスHPへリンク)

なお、要件を満たしていれば65歳以上の方でも年齢に制限なく、「高年齢被保険者」として雇用保険への新規加入が可能です。高年齢被保険者として離職した場合には、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給(年金と併給可)されることとなります。65歳以降も雇用保険に加入できるメリットを考慮して、退職後の就職活動も意欲的に取り組める環境が整いつつあります。

ワンポイント!

退職時期が65歳前であれば「基本手当」を受給することとなり、退職時期が65歳以降であれば「高年齢求職者給付金」を受給することとなります。このように65歳到達を境に、受給する給付の種類が変わってきますので、退職時期を考える判断材料の1つとして、考慮するとよいでしょう。


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