特定贈与信託
概要
特徴
特定贈与信託は、特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭や有価証券等の財産を信託銀行等に信託するものです。
信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。
この信託を利用すると相続税法の「特定障害者に対する贈与税の非課税制度」により、特別障害者の方については、6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
信託の目次