金融商品なんでも百科
(平成30年4月)
信託
実績配当型金銭信託(ユニット型)
概要
特徴
予定配当率を明示せず、信託期間中の運用実績に応じて配当を支払う実績配当型の信託商品で、収益満期受取型と収益分配型の2種類があります(法人は分配型のみ)。
この信託は募集ごとに1つのファンドを構成し、運用期間中は運用結果に関する資料(ディスクロージャー資料)が作成され、定期的に報告されます。信託財産は、安定的な収益を確保できる資産を中心に運用します。元本補てん・利益の補足契約はありません。信託期間、最低信託金額などについては、信託銀行が募集の都度、独自に決めています。
信託方法
一般的には30万円以上の範囲で、募集時に最低金額が決定されます。
信託期間
商品により異なります。
預金保険制度の適用
適用対象外です。
予定配当率
実績配当なので明示されません。
中途解約
原則として信託期間中は解約できませんが、やむを得ない事情がある場合には、一定の日に所定の解約調整金を支払って解約することができます。
遺言信託業務・遺産整理業務
信託銀行等は、財産に関する遺言の執行について、遺言執行者になることが認められており、各種信託商品とともに、遺言信託業務や遺産整理業務を営むことができます。
遺言信託業務とは、信託銀行等が遺言者のために、財産状況の調査、遺言書作成のお手伝い、遺言書の保管、相続が開始され遺言の効力が生じたときには、遺言執行者として財産に関する遺言の内容を実現するものです。広い意味で、これらの業務を総称して、遺言信託業務と呼んでいます。
遺産整理業務は、煩雑で面倒な遺産の整理を信託銀行等が代行するもので、財産目録の作成、遺産分割協議書に基づく遺産分割手続き(不動産の登記、預貯金・株式などの名義変更や換価処分)などを行う業務です。
(遺言の活用)
核家族化の進展、権利意識の高まり、相続財産のなかで不動産の占める割合が高く、分割が難しいといったことなどが原因となり、遺産の配分にからみ、争いが起こり、残された母親の面倒を誰がみるのか、自分の会社の事業を誰に継承させるのかというような問題まで生じています。
また、遺産に経済的な評価だけでなく愛着の念がからんでいる場合には、その配分が難しくなることもあります。
このような場合に、遺言という心くばりがあれば、遺産にからむ争いを少しでも未然に防止することができますし、残された人々にも納得のいく遺言者の意思にそった遺産配分を実現させることが可能となります。