金融商品なんでも百科
(平成30年4月)
信託
金銭信託(合同運用指定金銭信託〈一般口〉)
概要
特徴
信託銀行が顧客から受入れた多数の信託金を約款に指定された運用範囲で合同して運用し、その収益は信託金額に応じて支払われます。据置型の場合、契約時から1年以上であれば自由に満期日を指定できます。元本を信託銀行が保証する元本補てん契約があります。
信託方法
預入れは、5,000円以上1円単位で、都合のよいときに継続的に積立て、最終積立日以後一定の据置期間を置いた後、一括して受取る積立型と、当初の信託金を満期時まで据置く据置型とがあります。一般口には、授業料や各種保険料などを一定の時期に一定の金額を支払うといった元本分割交付の特約や、信託期間の自動延長に関する特約などをつけることができます。
信託期間
1年以上
予定配当率
預貯金の利息に相当する収益金の配当率は、信託期間中に変動します。各期の予定配当率は、市場金利などを踏まえ各信託銀行が独自に決めています。
収益金(配当金)
予定配当率により、3月、9月の各25日の決算ごとに計算され、翌日に支払われます。収益金をその都度受取る方法と、元本に組入れて複利で運用する方法があります。
預金保険制度の適用
適用対象です。
<留意事項>
中途解約
原則として信託期間中は解約できませんが、やむを得ない事情がある場合には、所定の解約手数料を支払って解約することができます。