金融商品なんでも百科
(平成30年4月)
信託
遺言代用信託と受益者連続信託
信託銀行等では、平成19年9月施行の改正信託法より、高齢化社会の到来とともに後見的な財産管理や遺産承継のニーズに応え、遺言代用信託や、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を扱っています。
(1) 遺言代用信託
遺言代用信託は、本人が、自分の生存中は自分を受益者とし、死亡後は自分の子・配偶者などを受益者とするといった形で設定する信託です。
例えば、相続が発生したときに、葬儀費用や家族の当面の生活費などの必要な資金を、予め指定された受取人が速やかに受け取ることができるようにする商品や、長期に亘って、顧客のニーズに合わせた金銭を支払うなどオーダーメイドの財産管理ができる商品があります。
(2) 後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託は、当初受益者の死亡後に、信託受益権を予め指定された者に順次承継させる旨の定めのある信託です。
例えば、本人の生存中は本人を受益者とし、死亡後は本人の配偶者を、配偶者の死亡後はさらに本人の子を受益者とするといった形で設定します。