金融商品なんでも百科
(平成30年4月)
信託
信託とは
信託とは、委託者が信託行為(例えば、信託契約、遺言)によってその信頼できる人(受託者)に対してお金や土地、建物などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをする制度です。
信託のしくみ
信託目的
委託者が信託することによって達成しようとする目的です。
信託目的は自由に決めることができます。ただし、法律に反することや公序良俗に反することなどを目的とすることはできません。
信託財産
委託者が受託者に信託する財産です。例えば、お金、株式や国債などの有価証券、土地・建物、特許権や著作権などの知的財産権などです。
委託者
お金、株式などを、受託者に信託する方です。
受託者
委託者から財産を引き受け、信託の目的にしたがって管理・処分します。
受託者は、信託業の担い手であり、信託銀行、都市銀行、地方銀行等の信託業務を取扱っている金融機関、信託会社などです。
受益者
信託財産から生じる利益を受ける方です。
受益者はだれでもなることができます。委託者自ら受益者になることもあります。
信託商品と税金
金銭信託の収益金には、原則として一律20.315%の源泉分離課税が適用されます。ただし、障がい者などについては、一定の手続きをすれば、利子非課税制度が適用され、元本350万円までの収益金には税金がかかりません。