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金融商品なんでも百科

(平成30年4月)

保険・共済

損害保険商品

損害保険の主要商品一覧

火災保険

  • 火災保険は、火災や爆発だけでなく、落雷や風災、ひょう災、雪災、水災などの自然災害、盗難などが対象になります。ただし、保険の種類により異なりますので、補償範囲の確認が必要です。
  • 火災保険の契約は、建物と家財を別々に契約する必要があります。
  • 地震、噴火、これらによって生じた津波を原因とする火災損害などは、補償されません(地震保険を火災保険に付帯して契約する必要があります)。

自動車保険

「自動車損害賠償責任保険」(自賠責保険)と「任意の自動車保険」があります。

自賠責保険(強制保険)

自動車事故によって他人を死亡させたりケガを負わせたりした場合の損害を補償する保険で、全ての自動車に加入が義務付けられています。運転者自身や物の損害は補償されません。
保険金の限度額は以下のとおりです。

  • 死亡の場合・・・3,000万円
  • ケガの場合・・・120万円
  • 後遺障害の場合・・・75万円~4,000万円(障害の程度による)
任意の自動車保険

自賠責保険では補償されない損害をカバーしたい場合に加入する保険です。自賠責保険の支払限度額を超える部分を補償する対人賠償保険のほか、対物賠償保険、人身傷害保険や車両保険といったさまざまな保険があり、これらの保険を組合せて契約します。

保険料は、運転者の範囲や年齢区分、車の使用目的により異なります。
このほか、さまざまな割引制度がありますので、加入の際にはチェックしましょう。

  • ゴールド免許割引
  • 新車割引
  • エコカー割引
  • 福祉車両割引

など
(注)割引の種類などは保険会社によって異なります。

傷害保険

  • 傷害保険は、「急激・偶然・外来の事故」によりケガをした結果、入院・通院や死亡した場合などに保険金が支払われる保険で、日常生活におけるさまざまなケガを補償するタイプ、交通事故によるケガに補償を限定したタイプがあります。
  • このほか、旅行中のケガや賠償責任、携行品損害、救援者費用などに備える「国内旅行傷害保険」「海外旅行傷害保険」があります(海外旅行傷害保険は、これに加えて、疾病にも備えることができます)。
  • ケガや病気などによって働けなくなった場合の所得の損失に備える「所得補償保険」もあります。

傷害保険の事故の三要件「急激・外来・偶然」とは

1.急激性
「急激」とは、例えば、交通事故により傷害を被った場合など、一般的に「事故が突発的で傷害発生までの過程において時間的間隔がないことや事故の発生が被保険者にとって予測・回避できないものであったこと」などと解されています。
2.偶然性
「偶然」とは、一般的に「事故の原因または結果の発生が被保険者とって予知できないことや被保険者の意思に基づかないこと」などと解され、①原因(例:階段で足を踏みはずす)、②結果(例:荷物を持ち上げて腰を痛める)またはそのいずれもが偶然であることが必要です。
3.外来性
「外来」とは、一般的に「事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること」などと解されています。必ずしも身体の外部に傷害の痕跡を有する必要はなく、例えば溺死や窒息死なども補償対象となります。

医療・介護保険

  • 病気やケガの入院費や治療費、あるいは要介護状態になったときの介護費用などの損害を補償する「医療保険」、「介護保険」があります。

地震保険

地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする「地震保険に関する法律」に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。

地震保険は、地震や噴火、これらによる津波を原因とする損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金を支払います。

  • 加入方法―地震保険は単独では加入することができず、火災保険に付帯(セット)して契約する必要があります。
  • 対象となるもの―居住用の建物と家財が対象になります(専用店舗・事務所などの建物およびその建物に収容される商品や営業用什器・備品などの動産は対象になりません)。
  • 契約金額―火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内で地震保険の契約金額を決めることができます。ただし、契約金額は、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。
  • 保険料―建物の所在地(都道府県)と構造(主として鉄骨・コンクリート造、もしくは主として木造)により異なります。また、建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。
  • 保険金の支払―建物または家財に「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の損害が生じたときに、保険金を支払います(全損は保険金額の100%、大半損は保険金額の60%、小半損は保険金額の30%、一部損は保険金額の5%を保険金として支払います)。一部損に至らない場合や、門・塀または垣のみの損害などは保険金は支払われません。
    (注)大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払う必要があるため、4区分にしています。

(平成29年12月現在)

少額短期保険について

少額短期保険とは、保険業法上の保険業のうち一定事業規模の範囲内で、保険金が少額で保険期間が1年(第二分野の損害保険については2年)の引き受けを行う保険事業のことです。保険金額は1被保険者あたり1,000万円までで、死亡保険300万円といった個別種類ごとの上限があります。ただし、平成30年3月末までは激変緩和措置として、より高い上限金額が経過措置として認められています。

平成26年11月7日現在で、80社が日本少額短期保険協会に登録されていますが、ペット保険や地震費用保険、生命保険・医療保険、家財保険などが取扱われています。

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