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所得税アラカルト

7.住宅借入金等特別控除制度の仕組み

住宅借入金等特別控除制度は、家屋の借入金だけでなく、敷地の取得にも適用されます。

住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するという特例です。

この場合の控除期間は、原則10年間ですが、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合には13年間となります。

控除の対象は、敷地と建物を合わせたローン残高のうち、最高で5,000万円までの部分です。

適用を受けるための要件

  • 取得又は増改築をした日から6か月以内に住むこと
  • 取得した住宅又は増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 中古住宅の場合、耐火建築は築後25年以内、耐火建築物以外のものについては、同20年以内であること
  • 借入金は償還期間が10年以上の割賦償還であること
  • 配偶者のほか特定の親族や特殊な関係のある法人からの取得でないこと
  • 前年と前々年に居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと(平成11年以降の買換えによる譲渡損失の繰越控除の特例は併用が認められます)

居住開始日は住民票を添付しますが、新居に住み始めていても、住民票の異動が遅れていたという場合には電気やガスの支払証明書などで立証することも可能です。

手続と添付書類

次の書類を確定申告書に添付して申告します。

給与所得者の場合、2年目からは、借入金の年末残高等証明書を勤務先に提出して、年末調整で控除を受けることができます。

  • 建築確認通知書の写し
  • 売買契約書、建築工事請負契約書、増改築等工事証明書などの写し
  • 家屋の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 借入金等の年末残高等証明書
  • 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
居住の用に供した年分の違いによる控除限度額の一覧表
居住年 各年の控除限度額
平成11年1月1日~平成13年6月30日 1~6年目
50万円
7~11年目
37万5千円
12~15年目
25万円
平成13年7月1日~平成16年12月31日 1~10年目
50万円
 
平成17年1月1日~平成17年12月31日 1~8年目
40万円
9~10年目
20万円
 
平成18年1月1日~平成18年12月31日 1~7年目
30万円
8~10年目
15万円
 
平成19年1月1日~平成19年12月31日 1~6年目
25万円
7~10年目
12万5千円
 
平成20年1月1日~平成20年12月31日 1~6年目
20万円
7~10年目
10万円
 
平成21年1月1日~令和3年12月31日 平成21年又は
平成22年中に居住
50万円
平成23年中に居住
40万円
平成24年中に居住
30万円
 
平成25年1月~
平成26年3月までに居住
20万円
平成26年4月~
令和元年9月までに居住
20万円
令和元年10月~
令和2年12月までに居住
20万円
令和3年以降に居住
20万円

(出所)国税庁ホームページ

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