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所得税アラカルト

3. 税金のかかる貯蓄とかからない貯蓄

利子所得は、原則として20.315%の税金が源泉徴収されて課税関係が終了します。

利子所得の金額の計算

銀行預金や郵便貯金の利息については、利子等の収入金額がそのまま利子所得の金額となり、必要経費として控除できる金額はありません。

利子所得の源泉徴収

昭和63年4月1日以後の預入期間に対応する利子所得については、当座預金または子供銀行の預貯金等の利子や、障害者等の少額預金の非課税制度(マル優)の適用のあるものを除き、原則として20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が源泉徴収されて、課税関係が終了するという仕組みになっています(源泉分離課税)。

復興特別所得税について(2. 所得税の計算の仕組み)

源泉分離課税された利子所得の金額については、確定申告をする必要はありません。源泉分離課税された税金は、たとえ他の所得がない場合であっても、還付申告をして還付を受けることはできません。

また、次のような判定をする場合の合計所得金額の計算からも外れます。

  • 納税義務があるかどうか判断をする場合の所得金額
  • 控除対象配偶者や扶養親族となるかどうか判断する場合の所得金額
  • 国民健康保険料の計算の基礎となる所得金額

利子所得の非課税

少額貯蓄非課税制度(マル優)

少額貯蓄非課税制度の対象者

一定の要件に当てはまる次の方々の少額な貯蓄については、非課税貯蓄申告書と非課税貯蓄申込書を提出し、年金証書や身体障害者手帳、個人番号カードなど一定の確認書類を提示することを要件に非課税とされる制度があります。

  • 障害者
    身体障害者手帳の交付を受けている人、障害基礎年金の支給を受けている人、療育手帳の交付を受けている人などです。
  • 寡婦等
    遺族基礎年金や寡婦年金の受給者である妻、児童扶養手当の支給を受けている児童の母などです。

非課税貯蓄の範囲

①預貯金等、②国債および地方債については、それぞれ元本350万円まで、合計700万円までの利子について非課税となります。

なお、郵政民営化(平成19年10月1日)前、非課税の適用を受けて預けた定期性の郵便貯金の利子については、満期又は解約までの間、非課税となります。

財形貯蓄(財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄)

55歳未満の給与所得者が、勤務先で給料から天引きの方法で積み立てる勤労者財産形成貯蓄(財形貯蓄)のうち、5年以上にわたって定期に預け入れる財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄に限り、合わせて元本550万円までの利子については、本人の申告により非課税となります。財形貯蓄の対象となる貯蓄の範囲は、勤務先を通じて預け入れたり、払込みをした預貯金、有価証券、保険料、共済掛金などの貯蓄で、1人1契約に限られます。

財形年金貯蓄

60歳以降の年金の支払開始まで払出しをしないことなどを要件として、その利子について所得税が非課税となります。

ただし、いわゆる保険型商品(郵便貯金、生命保険、損害保険の保険料、生命共済の共済掛金)の財形年金貯蓄については、元本385万円までが非課税となります。

  • 限度額550万円の残り165万円については財形住宅貯蓄の非課税の枠として利用することができます。

生命保険や損害保険の場合、掛金と保険金との差益は一時所得として課税されるのが原則ですが、財形年金貯蓄の場合には例外として利子所得とみなされますので、この掛金については生命保険料控除の対象にはなりません。

財形住宅貯蓄

持家の取得・増改築時の頭金等として払い出されることなどを要件として、その利子について所得税が非課税となります。

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