所得税アラカルト
1. 所得の区分は10種類
所得とは収入金額から、その収入を得るためにかかった必要経費や所定の控除額を差し引いた後の金額です。
所得と所得税・住民税
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得の金額にかかる税金です。
所得の金額とは、その年の収入金額からその収入を得るためにかかった必要経費、又は法律で定められている一定の控除額を差し引いた残りの金額をいいます。
住民税の場合は、所得の計算方法は同じですが、前年中の所得の金額を基準として1年遅れで計算されます。
所得の種類
所得の種類は10種類に区分することができます。
利子所得 | 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得をいいます。 |
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配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得をいいます。 |
不動産所得 | 不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得をいいます。 |
事業所得 | 商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得をいいます。 |
給与所得 | 給料・賞与などの所得をいいます。 |
退職所得 | 退職によって受ける所得をいいます。 |
山林所得 | 5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売った所得をいいます。 |
譲渡所得 | 事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得をいいます。 |
一時所得 | クイズの賞金や満期保険金などの所得をいいます。 |
雑所得 | 年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他の9種類の所得のどれにも属さない所得をいいます。 |
一口メモ非課税所得とは
遺族年金のほか、損害賠償金、障害者等の少額な貯金の利子、財形貯蓄の利子などは、一定の要件に該当すれば非課税所得といって税金はかかりません。
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 | ||
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利子所得 | 公社債・預貯金等の利子 | 収入金額=利子所得の金額 | ||
配当所得 | 株式・出資の配当等 | 収入金額-負債利子 =配当所得の金額 |
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不動産所得 | 地代・家賃・権利金等 | 収入金額-必要経費 =不動産所得の金額 |
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事業所得 | 事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費 =事業所得の金額 |
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給与所得 | 給与所得者の給料等 | 収入金額-給与所得控除額 =給与所得の金額 |
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退職所得 | 退職金・一時恩給等 | (収入金額-退職所得控除額)× 1/2 =退職所得の金額 |
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山林所得 | 山林を売った所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(注1) =山林所得の金額 |
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譲渡所得 | 総合課税 | ゴルフ会員権などを売った場合 | 所有期間 5年以内 |
総収入金額-(取得費+譲渡費用) -特別控除額 (注1) |
所有期間 5年超 |
{総収入金額-(取得費+譲渡費用) -特別控除額 (注1)}× 1/2 |
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分離課税 | 土地や建物などを売った場合 | 所有期間 5年以内 |
総収入金額-(取得費+譲渡費用) -特別控除額 (注2)(注3) |
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所有期間 5年超 |
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株式などを売った場合 | 申告分離課税 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用) | ||
一時所得 | クイズの賞金・満期生命保険金等 | (収入金額-必要経費-特別控除額(注1)) =一時所得の金額(注4) |
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雑所得 | 公的年金・原稿料等、 他の所得に当てはまらない所得 | 次の①と②の合計額 ①公的年金等の収入金額 -公的年金等控除額 ②上記①を除く雑所得の収入金額 -必要経費 |
- (注1)
- 特別控除額は、50万円を限度とします。
- (注2)
- 特別控除額は、収用、居住用財産の譲渡に限ります。
- (注3)
- 所有期間5年以内・5年超とも、所得金額の計算方法は同じですが、税率が異なります。
- (注4)
- 所得金額の計算方法はこのとおりですが、税額は所得金額の1/2に相当する金額により計算します。