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所得税アラカルト

11. 確定申告と納税 ―申告漏れや納めすぎのときも―

税金を納めすぎたときは、確定申告期限から5年以内に更正の請求を!

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得について課税されるのですから、翌年の始めになってから前年の所得について税額を計算して、2月16日から3月15日までの間に申告書を提出します。これを「確定申告」といいます。

確定申告をしなければならない人

その年の各種所得の金額の合計額が、所得控除の額の合計額を超える場合には、確定申告をしなければなりません。

給与所得者の場合

退職所得は、ほとんどの場合、源泉徴収だけで課税関係が終了しますが、退職給与の支払を受ける際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、20.42%の税率で源泉徴収された場合、後で計算をやり直し、税額に過不足があったときには、確定申告をしなければなりません。

8. 退職金や年金にかかる税金

そのほか、詳しくは以下をご参照ください。

5. 給与所得者の税金 ―源泉徴収と年末調整―

税金の還付を受ける場合

配当や原稿料などから所得税を源泉徴収されており、その他の所得も少なくて税金が納めすぎになる人や、予定納税していた人が、災害などのために還付を受けるときは、必ず確定申告書を提出しなければなりません。

確定申告書の提出

確定申告書をその提出期限までに提出しないと、損失の繰越しや繰戻しが認められなくなったり、無申告加算税を課される場合があります。

確定申告書を提出する場合には、提出用のほか控も作成して税務署の受付印を押してもらい、保存します。この場合、控であっても鉛筆書きでは受付印は押してもらえません。
所得税の確定申告書を提出した人は、住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。

納税

納税は、申告した税額等に基づき納付の期限(納期限)までに行う必要があります。納付手続は、様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続きを行いましょう。

国税の納付手続一覧
納付手続 納付方法 便利に利用できる方 納付手続に必要となるもの
ダイレクト納付 e-Taxによる簡単な操作で預貯金口座からの振替により納付する方法 e-Taxで申告等をされている方
源泉所得税を納めている方(源泉徴収義務者)など、頻繁に納付手続をされている方
日付を指定して納付をされたい方
e-Taxの開始届出書の提出
ダイレクト納付利用届出書の提出
インターネットバンキング等 インターネットバンキング等から納付する方法 e-Taxで申告等をされている方
インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方
e-Taxの開始届出書の提出
インターネットバンキング又はモバイルバンキングの契約
クレジットカード納付 「国税クレジットカードお支払サイト」を運営する納付受託者(民間業者)に納付を委託する方法 インターネットに接続できるパソコン等をお持ちの方
クレジットカードを利用されている方
クレジットカード決済手数料
コンビニ納付(QRコード) コンビニエンスストアの窓口で納付する方法 金融機関や税務署が近隣にない方
インターネットに接続できるパソコン等をお持ちの方
コンビニ納付用QRコード
コンビニ納付(バーコード) 金融機関や税務署が近隣にない方
税務署からバーコード付納付書の送付を受けられた方
バーコード付納付書
振替納税 預貯金口座からの振替により納付する方法 申告所得税や消費税(個人)の確定申告書を毎年提出する必要のある方 振替依頼書の提出
窓口納付
(金融機関や税務署の窓口)
金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する方法 上記の手続により納付ができない方 納付書(金融機関の窓口で納付する場合)

(出所)国税庁ホームページ

申告漏れがあった場合

確定申告書を提出した後で、申告漏れがあったり、還付を受けた税額が多すぎた場合には、「修正申告書」を提出し、同時に納税もすることになります。修正申告によって新たに納付することとなった税額を納めるときは、法定納期限の翌日から納付日までの期間について、延滞税がかかる場合がありますので併せて納付する必要があります。この修正申告は税務署長から更正を受けるまでは、いつでも提出することができます。

過大に申告してしまった場合

確定申告書を提出した後で、誤って税金を納めすぎていたり、還付を受けた税額が少なすぎたことに気付いた場合には、確定申告期限から5年以内に限り、正しい税額に更正をするように税務署長に対して「更正の請求」をすることができます。請求内容が正当と認められた場合は、納め過ぎた税金が還付されます。

還付申告の時効

給与所得者で源泉徴収だけで課税関係が終了した人が医療費控除やローン控除を受け忘れていたことに気付いた場合には、5年後の12月31日まで、申告書を提出することができます。

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