地震大国だからこそ「地震保険」で備える
地震や津波による損害を補償するのは地震保険だけ
実際に地震の被害を受けたときに、金銭面での手助けとなるのが「地震保険」です。
その窓口は民間の損害保険会社ですが、補償の提供に国が深く関わる点で、地震保険は普通の保険商品と異なります。
家の購入時などに火災保険に加入する人は多いのですが、地震、津波、噴火による火事、家屋の倒壊などの損害は火災保険の対象外(一部の例外を除く)で、これを補償できるのが地震保険になります。
ひとたび発生すると広範囲に大きな損害をもたらす地震の補償を、民間の保険会社だけで担うことは難しく、国が補償の根幹を支える形(再保険)で、民間の保険会社と共同運営しているのが地震保険なのです。
また、地震保険は単独で加入できないのも、ほかの保険との違いです。
火災保険とセットでしか加入できないため、火災保険の契約の際、地震保険へ加入するかどうかを併せて選択します(火災保険の既契約があれば、後から地震保険に加入することも可能)。
補償額に関する制約も地震保険ならではの特徴です。
火災保険と同様に建物と家財に分けて補償を設定しますが、地震保険の場合、それぞれ「火災保険の契約金額の30~50%、ただし建物は5,000万円まで、家財は1,000万円まで」という縛りがあります。
そのため、被災時に受け取れる「被災者生活再建支援金」の最大300万円など、公的支援制度を含めても、全焼・全壊した家を元通りにするだけの補償を確保するのは難しいのが実情です。
そもそも国の法律が定める地震保険の目的は、「被災者の生活の安定に寄与すること」。
一般的な損害保険のような実損てん補(契約時に定めた保険金額を上限に実際の損害額を受け取れる)ではないということです。
(保険金の支払基準)
また、受け取れる保険金は、4段階ある損害ランクのどれに該当するかで決まります【図表1】(詳細はリンク先をご覧ください)。
満額を受け取れるのは、主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上の場合など「全損」と見なされたときです。
損害が小さくなるにつれて「大半損」「小半損」「一部損」とランクが下がり、保険金も少なくなります。
確認しておきたいのは、補償を受けられる損害の最低ラインです。
建物の損壊については、柱や屋根など主要構造部の損害額が建物の時価の3%に達したら「一部損」と見なされます。
また津波の場合、主要構造部の損害の基準を満たさなくても、床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水があれば、「一部損」と認定されます。
家財の場合は、損害額が時価の10%以上であることが「一部損」認定の最低ラインになります。
このように、地震保険の補償には独自のルールや条件がありますが、被災後の当面の生活を支える費用を受け取れる地震保険の役割は、大きいといえるでしょう。
(保険金請求時の注意点)
なお、保険金の請求時には、保険会社の鑑定人が現地を調査して認定しますが、現地調査の前に、建物の損害が生じた場所の応急処置や家財の片づけが必要なケースも多いと思われます。
調査で損害状況を把握しやすくするため、応急処置や片付けを行う前に、損害の状況を確認できる写真を撮っておきましょう。
撮影のポイントとしては、破損した箇所の「寄りの写真」と全体がわかるような「引きの写真」の両方を撮影すること、建物の外側からと中側からの両方を撮影することなどが挙げられます。
ただし、撮影の際には、建物の倒壊などに巻き込まれないよう、安全に十分配慮したうえで行うことが大切です。
(損害認定の再鑑定依頼)
損害認定に不満があるときには保険会社に再鑑定を依頼することができます。また、日本損害保険協会のそんぽADRセンターに相談することも可能です。
そんぽADRセンター(日本損害保険協会HPへリンク)