金融商品なんでも百科
(平成30年4月)
投資信託
中途換金の方法
投資信託を途中で換金する場合は、販売会社を通じて換金の申込みをします。
投資信託によっては、一定期間換金できないクローズド期間を定めていたり、換金時に一定の信託財産留保額が徴収されるものなどがあります。なお、一般に投資信託の換金では、申込みから4営業日目以降、海外の株式や債券に投資する投資信託は5営業日目以降に代金が支払われます。また、MRFは申込みの当日または翌日に換金できます。具体的な内容は各投資信託によって異なりますので、詳しくは販売窓口にお問い合わせください。
クローズド期間
一部のファンドでは、効率的・計画的に運用するため、購入後、一定期間(または償還時まで)は原則として換金できない期間を設けているものがあります。期間中は、本人の死亡など、きわめて限られたケース以外は換金できませんので、購入する前に必ず確認しておきましょう。
信託財産留保額
投資信託の換金の申込みに伴い、投資信託が組入れている証券などを売却する必要が生じますが、この売却費用について、投資家間の公平性を図るために、換金を申し込んだ投資家から一定額を徴収するものです。この留保額はその投資信託の信託財産に入り、基準価額や分配金に反映されます。
投資信託にかかる費用
投資信託にかかる主な費用は、購入の際に販売会社に支払う購入時手数料と、運用中に信託財産から間接的にご負担いただく運用管理費用(信託報酬)があります。
時期 | 目次 | 内 容 |
---|---|---|
購入時 | 購入時手数料 | 申込価額に一定率を乗じた額が徴収されます。投資信託によっては手数料のかからないものや、解約時にかかるものもあります。 |
保有期間中 | 運用管理費用(信託報酬) | 運用のための費用や資産の保管管理のための費用、開示資料の作成・発送のための費用です。 |
監査報酬 | 法律で義務付けられている監査に係る費用です。 | |
売買委託手数料 | 組み入れられている株式等を売買する際に発生する費用です。 | |
換金時 | 信託財産留保額 | 徴収される投資信託と、徴収されない投資信託があります。 |
運用管理費用(信託報酬)については、信託財産の額に応じて一定率を徴収されるものが一般的ですが、収益に応じて徴収されるタイプもあります。
このように、投資信託はさまざまな費用がかかり、その水準も投資信託によってそれぞれ異なりますので、購入する際はよく確認する必要があります。
投資信託の収益
投資信託は購入時の基準価額よりも換金時あるいは償還時の基準価額が値上がりした場合に、その差額である値上がり益が投資による収益となります。また、投資信託を保有している間、その投資信託の決算日に支払われる収益分配金も収益となります。収益分配金は、投資信託に組み入れられている株式等の運用によって得た収益等を、投資した金額に応じて投資家に分配するものです。
なお、収益分配金は、投資信託の信託財産から支払われます。そのため、分配金が支払われると、支払われた分だけ「基準価額」は下がります。
追加型株式投資信託の場合、収益分配金は、分配落ち後の基準価額(決算日の基準価額から分配金を差し引いた価額)を基準として、個々の受益者(投資家)の元本(個別元本)に応じて「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の二つに分けられます。「元本払戻金(特別分配金)」は、個々の受益者にとっては収益には当たらないものであるため、税金がかかりません。
投資信託と税金
投資信託では、収益分配金と途中換金あるいは償還時の値上がり益に対して課税されます。また、税金の取扱いは株式投資信託か公社債投資信託によって異なります。
株式投資信託(私募は除く。以下同じ)の場合、収益分配金は「配当所得」として、途中換金あるいは償還時の値上がり益は「譲渡所得」として各々課税されます。いずれも税率は20%(所得税15%、住民税5%)で、平成25年1月1日以降は、所得税に対し2.1%の復興特別所得税(15%×0.021=0.315%)が課されるため、税率は20.315%となっています。
なお、追加型株式投資信託の収益分配金については、「普通分配金」は課税されますが「元本払戻金(特別分配金)」は課税されません。株式投資信託の収益分配金(配当所得)や値上がり益あるいは値下がり損(譲渡所得(譲渡損))は他の上場株式や株式投資信託と通算した上で課税することができます。
公社債投資信託の場合、収益分配金、換金時あるいは償還時の値上がり益に対して20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます。平成25年以降は、公募株式投資信託と同様、復興特別所得税が課されるため、税率は20.315%となっています。