金融商品なんでも百科
(平成27・28年用)
金融機関破綻時の金融商品の保護について
万が一、金融機関が破綻したとき、保有している金融商品はどうなるのでしょうか。
預金者、投資者(証券会社の顧客)、保険契約者の保護という観点から、金融機関の破綻によってその払戻しが不可能となった場合には、破綻金融機関に代わって、払戻しや破綻に伴う損失の補償などを行う仕組みがあります。
現在ある主なものとしては、預金保険制度、投資者保護基金、保険契約者保護機構などがあります。ただし、保護の内容(対象となる金融商品や金融機関、保護の限度額など)については、制度ごとに異なっています。
ここで重要な点は、金融商品の保護には限度額が設けられていることで、自分の選んだ金融機関が破綻した場合、自分が預けていた金額と保護の限度額の差額は直接的な負担が求められるという点にくれぐれも留意してください。最新の情報については、金融庁のほか、以下の照会先にご照会ください。
主な照会先
機関名 | ホームページアドレス等 |
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金融庁 | https://www.fsa.go.jp/ |
預金保険機構 | https://www.dic.go.jp/ |
農水産業協同組合貯金保険機構 | https://www.sic.or.jp/ |
日本投資者保護基金 | https://jipf.or.jp/ |
生命保険契約者保護機構 | https://www.seihohogo.jp/ |
損害保険契約者保護機構 | http://www.sonpohogo.or.jp/ |