金融商品なんでも百科
(平成30年4月)
財形貯蓄
財形貯蓄とは
財形貯蓄とは勤労者財産形成貯蓄の略称で、勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者の貯蓄や持家取得の促進を目的として、勤労者が事業主の協力を得て賃金から天引きで行う貯蓄のことです。一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があります。この貯蓄をするには、事業主が賃金から天引きを行うこと、さらに財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄にあっては契約時に55歳未満の勤労者であることなどが必要です。
財形貯蓄の詳しい要件などは、財形貯蓄商品を取り扱う金融機関などにご確認下さい。
取扱い金融機関
都市銀行、地方銀行、信託銀行、第二地銀協地銀、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合・同連合会(JA)、漁業協同組合(JF)・信用漁業協同組合連合会(JF信漁連)、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、ゆうちょ銀行など。
利子と税金
利子には原則として一律20.315%の源泉分離課税が適用されますが、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、元利合計550万円、財形年金貯蓄のうち、生命保険または損害保険の保険料、生命共済の共済掛金にかかるものについては、元本または払込保険料累計額385万円までの利子などが非課税扱いになります。なお、財形年金貯蓄は、退職後も非課税扱いの特典が受けられます。
ただし、両財形とも目的(住宅や年金)以外の払出しを行う場合、非課税扱いとはならないので、注意が必要です。
住宅資金の融資
財形貯蓄に加入していて一定の条件を満たした勤労者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構などから事業主などを通じるなどして、最高4,000万円まで住宅資金の融資が受けられます。
給付金・基金制度
財形給付金・基金制度
この制度を導入している企業では、事業主が勤労者1人当たりにつき年間10万円を上限に拠出を行います。勤労者は、契約後7年ごとにその拠出金とその運用益を一時金として受取ります。