金融商品なんでも百科
(平成30年4月)
財形貯蓄
一般財形貯蓄
概要
特徴
一般財形貯蓄をするためには、(1)勤労者であること、(2)事業主を通して賃金から天引きで預入れすること、(3)3年以上の期間にわたって、毎月または賞与期ごとなどに定期的に預入れすること、などの要件を満たすことが必要です。
一般財形貯蓄の対象となる金融商品
定期預金、期日指定定期預金、積立定期預金、定額貯金のほか、金銭信託、公社債投資信託、株式投資信託、国債、地方債、政府保証債、社債および貯蓄型の生命保険、生命共済、損害保険などです。
転職した場合の継続措置
勤労者が転職した場合、退職後2年以内に転職先の事業主を通して申出ることによって、従前の契約を転職先で継続することができます(転職先において従前の契約の金融機関と継続できない場合は、従前の契約に基づいた新契約に預替えることができます)。また、転職先に財形制度がない場合には、退職後2年以内に中小企業団体(事務代行団体)を通して申出ることにより、中小企業団体を通じた預入れを1年間に限り継続することができます。
勤労者による預替え措置
3年以上保有している一般財形貯蓄については、勤労者が任意に他の一般財形貯蓄商品へ変更(預替え)できます。