金融商品なんでも百科
(平成30年4月)
財形貯蓄
財形年金貯蓄
概要
特徴
財形年金貯蓄では、勤労者が老後の生活の安定を図る目的で金融機関などに次のような要件を満たす貯蓄をする場合、積立期間中から退職後年金支払期間を通じて、元利合計550万円、生命保険または損害保険の保険料、生命共済の共済掛金にかかるものについては元本または払込保険料累計額385万円を限度に利子などが非課税扱いになっています。
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方に加入する場合、非課税扱いとなるのは合計額550万円までです。
財形年金貯蓄の主な要件
- 契約締結時に55歳未満の勤労者であること
- 1人1契約に限ること
- 事業主を通じて勤労者の賃金から天引きで預入れすること
- 5年以上の期間にわたり、定期的に積立てを行うこと
- 年金支払開始までに据置期間を置く場合は、その期間が5年以内であること
- 年金給付は、60歳以降、契約所定の時期から5年以上にわたり定期的に受取ること
- この契約に基づく預貯金などは、年金の支払いなどの場合を除き、払出しをしないこと
グループ | 契約の相手方 | 対象となる主な商品 | |
---|---|---|---|
預貯金型 | 預貯金の預入れによるもの | 都市銀行、地方銀行などの民間金融機関 | 定期預金、期日指定定期預金を用いたもの |
合同運用信託の信託によるもの | 信託銀行 | 金銭信託を用いたもの | |
有価証券の購入によるもの | 証券会社 | 公社債投資信託の受益証券を用いたもの | |
株式投資信託の受益証券を用いたもの | |||
国債を用いたもの | |||
国債と社債を用いたもの | |||
生命保険型 | 生命保険契約(生命共済契約)によるもの | 生命保険会社、生命共済事業などを行う組合など | 貯蓄型の生命保険契約などを用いたもの※ |
損害保険型 | 損害保険契約によるもの | 損害保険会社 | 積立型の傷害保険契約を用いたもの※ |
(注)非課税限度額は元本合計額が550万円まで。※印は元本385万円まで。
財形年金貯蓄の対象となる金融商品
財形年金貯蓄の対象となる預貯金などは、一般財形貯蓄の場合とおおむね同様です。財形年金貯蓄の代表的な商品種類は、前表のとおりです。
転職した場合の継続措置
勤労者が転職した場合、退職後2年以内に転職先の事業主を通して申出ることによって、従前の契約を転職先で継続することができます(転職先において従前の契約の金融機関と継続できない場合は、従前の契約に基づいた新契約に預替えることができます)。