金融商品なんでも百科
(平成30年4月)
クレジット
クレジットとは
クレジットは、一般に商品等の代金を後払いにすることをいい、「販売信用」とも呼ばれています。
その場に現金がなくても商品等の購入ができる、支払いを分割することができるなどの利点がありますが、利用にあたっては、収入と支出のバランスを考慮した支払い計画が必要です。
クレジットの種類としくみ
クレジットに関連する法律として「割賦販売法」があります
この法律では取引形態により、「割賦販売」、「ローン提携販売」、「信用購入あっせん(包括・個別)」、「前払式特定取引」に分類されます。
ここでは、最も一般的な「信用購入あっせん」を紹介します。
1.「信用購入あっせん」
消費者が、クレジット会社とあらかじめ契約している販売会社(加盟店)で商品等を購入する際、クレジット会社が消費者にかわって販売会社に代金の支払いをし、後日、消費者がクレジット会社に代金を2か月を超えて支払う取引形態をいいます。
カード等を用いる「包括信用購入あっせん」とカード等を用いない「個別信用購入あっせん」に分類されます。
※割賦販売法の「信用購入あっせん」には、「翌月一回払い」(いわゆるマンスリークリア)は含まれません。
2.クレジット方式による分類
(1)包括信用購入あっせん(クレジットカード)
消費者が、あらかじめクレジット会社に申込をし、審査を受けて発行されたカード等を用いてクレジットを利用するものです。消費者はカード等を利用して、一定の範囲内(有効期限や利用可能枠等)でクレジットのシステムを反復・継続して利用し、販売会社(加盟店)で商品等を購入することができます。
(2)個別信用購入あっせん(個別クレジット)
消費者が販売会社(加盟店)で商品等を購入するごとにその商品等を購入するためのクレジットの申込をして、利用するものです。
例えば、自動車を購入するのであれば、その自動車を購入するためのクレジットの申込をして、審査を受け利用します。
最近では、携帯電話・スマートフォンを購入する際の利用が増えています。
3.支払可能見込額調査
「信用購入あっせん」を利用する消費者が多重・多額債務におちいることを防止することを目的として、「割賦販売法」では、クレジット契約の締結に際し、申込者(消費者)の支払い能力の調査を行う義務をクレジット会社に課しています。この調査を「支払可能見込額調査」といい、調査によって算定される金額を越える契約の締結は原則禁止されています。
「支払可能見込額」とは、消費者が自宅等の資産を譲渡・担保することなく、かつ、生活維持費を使用することなく、クレジットの支払いに当てることが出来ると見込まれる1年間当たりの額をいいます。