人生100年時代に向けた公的年金制度5つの改正
(働くシニアの年金受取り基準緩和と厚生年金額の毎年改定)
③働くシニア(60~64歳)の年金支給停止・減額基準の緩和
働きながら年金を受け取る在職老齢年金の支給停止・減額基準が緩和
働きながら老齢厚生年金を受給する場合は、月収(毎月の賃金+1年間の賞与÷12)と老齢厚生年金月額の合計額が一定基準を超えると、年金額が減額または支給停止となる「在職老齢年金」制度の適用を受けます。
減額または支給停止となる合計額の基準月額は、これまで60~64歳では28万円、65歳以降では47万円に設定されていました。
特に28万円の基準月額はなかなか厳しく、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る会社員などの中には、「在職老齢年金」制度が適用されて年金が減額されている人も少なくありません。
(在職老齢年金の支給停止・減額基準の緩和)
今回の改正では、60~64歳の減額または支給停止基準月額が、現行の28万円から47万円に引き上げられます。
これによって、2022年4月以降は、月収と年金月額の合計額が47万円までであれば、年金は減額されることなく全額受け取れるようになります【図表4】。脚注4
現行 60〜64歳 |
月収 + 年金月額が28万円を超える場合 | 年金額の一部 または全額が 支給停止 |
改正後 60〜64歳 |
月収 + 年金月額が47万円を超える場合 | |
変わらず 65歳以上 |
月収 + 年金月額が47万円を超える場合 |
- 月収
- 「その月の標準報酬月額」+「直近1年間の賞与の合計額÷12」
※年金用語では「総報酬月額相当額」といいます。 - 年金月額
- 老齢厚生年金(年額)を12で割った額
※年金用語では「基本月額」といいます。
例えば、60代前半の人が老齢厚生年金を月10万円、月収を25万円受け取る場合、現行では合計額の35万円が基準額の28万円を超えるため、所定の計算式(<総報酬月額相当額+基本月額―28万円>×2分の1)にしたがって、年金が毎月3万5000円減額され、月収とあわせて受取額は31万5000円でした。
(基準の緩和による影響)
これが、2022年4月以降は、基準額が47万円に引き上げられたことで、年金を減額されることなく月収とあわせて35万円受け取れるようになります。
これまでの28万円基準では、2022年度の在職受給者のほぼ半数に当たる約37万人が支給停止・減額対象となると厚生労働省は推計しています。
しかし、今回基準額が47万円へと大幅に引き上げられたことによって、同対象者は約11万人に減る見込みです。
④在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定
65歳以降も働く人に朗報70歳まで毎年年金が増える
厚生年金は、会社で働いていれば、70歳まで加入し続けることが可能です。よって、働き続けている間は、年金を受給できる年齢になっても会社と折半で保険料を納めなければいけません。
現行では、65歳以上で老齢厚生年金を受け取りながら働いている場合、厚生年金被保険者の資格喪失時(退職もしくは70歳に到達した月)まで、年金額は再計算されません。
したがって、保険料を毎月納付しているにもかかわらず、65歳から資格喪失時までの年金受給額は、65歳時までの年金支払額をベースに計算されています。
(65歳以降も働く人は年金受給額が増える)
しかし、今回の改正によって、65歳以上で老齢厚生年金を受け取りながら働いている場合、在職中であっても毎年1回年金額の改定が行われるようになります。
つまり、65歳から資格喪失時までに納めた保険料によって、年金受給額が毎年増えるようになるのです。
例えば、65歳以降に月額賃金を20万円受け取り、厚生年金に加入している場合には、年金受給額が年間約1万3000円ずつ毎年増えていくことになります。
同様に月額賃金が30万円の場合は、年金受給額が年間約2万円ずつ毎年増えていくことになります【図表5】。脚注5
65歳以降も働きながら年金受給額が増える仕組みができたことで、長く働く後押しとなり、老齢基礎年金だけでも繰下げ受給したい場合などに、一歩踏み出しやすくなりそうです。