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金融取引にも税金がかかります。
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預貯金の利息にも税金がかかる!?
銀行に預金をしていると、利息がつくことは、多くの人が知っているでしょう。でも、利息にも税金がかかるって知っていますか。「えっ、税金?...利息の税金なんて払ったことないよ...」と答える人もいるのでは。さらに「その税率は何パーセント?」と尋ねられると、「???」という人がほとんどではないでしょうか。ここでは金融商品にかかる税金について一緒に学んでいきましょう。
まずは、最も身近な預貯金の利息ですが、20.315%の税率で税金がかかります。例えば、銀行に預金をしていて、その預金に1,000円の利息がついたとします。1,000円の利息に対して、税金は、203円(1,000円×20.315%)となります。
「やけに細かい数字だなあ…」と思った人がいるかもしれませんが、この税率の内訳は、所得税が15%、復興特別所得税(注)が0.315%(=15%×2.1%)、地方税(住民税)が5%となります。
- (注)
- 東日本大震災による被災地復興のための財源確保を目的とし、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生じる所得について、納付が必要です。
このように預貯金の利息には税金がかかるわけですが、利息に限らず、金融商品の取引には税金がかかります。そして、金融商品の性格によって税金のかかり方(課税方法)が異なります。
金融商品の課税方法は3つ
金融商品の課税方法は、給料などのほかの所得と分けて税額を計算する「分離課税」と、合算して所得税の金額を計算する「総合課税」の2つに大きく分けられます。
「分離課税」は、さらに「源泉分離課税」と「申告分離課税」の2つに区分されます。例えば、預貯金の利息は、利子所得として課税され、利息を受け取るときに、ほかの所得とは分けて、税金が源泉徴収されて(=自動的に差し引かれて)納税が完了します。この課税方法を源泉分離課税といいます(図参照)。
同様に、ほかの所得とは分けて税金を計算する方法でも、確定申告(所得税の金額を確定させる手続き)によって税金を納める方法があります。これを申告分離課税といいます。株式・公社債の譲渡益、公社債の利子、申告分離課税を選択した株式の配当金・株式投資信託の分配金、公社債投資信託の分配金などが該当します。申告分離課税の場合も、源泉分離課税と同様に20.315%の税率で税額を計算します。
なお、申告分離課税に該当するものでも、「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合等は、確定申告が不要となります。
これに対して、ほかの所得と合計して所得税の金額を計算する方法があります。これを総合課税といいます。総合課税を選択した株式の配当金・株式投資信託の分配金などが該当します。総合課税の場合は、1年間の所得を全部まとめて一定の税率(所得金額によって異なる税率)で税額を計算し、確定申告によって税金を納めます。
なお、給与所得および退職所得以外の所得合計額が20万円を超えない場合等は確定申告が不要となります。
税金の優遇制度を利用してみよう!
これまで見てきたように金融商品を取引するときは、税金がかかりますが、一定金額までは非課税となる優遇制度もあります。
代表的なものにNISA(ニーサ、少額投資非課税制度)があります。NISAとは、平成26年1月から導入された個人投資家のための税制優遇制度で、NISA口座で購入した株式・投資信託等から得られる配当金・分配金や譲渡益が非課税になります。新規投資額で毎年120万円が上限、非課税期間は最長5年間で、金融機関にNISA口座を開設することで利用することができます。
運用を行う際には、こういった税制優遇制度を賢く活用してみるとよいでしょう。