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Let'sチョイ読み!お金の知恵の活かし方

給与明細、チェックするのは振込額だけでいい?

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給与明細には何が書かれている?

待ちに待った給料日、いろいろな項目ごとに数字が書かれた給与明細を開いて、あなたはどこを見ていますか?「どこって、それは残業代がいくらで…いくら給料が振り込まれているか…」、つまり振込額だけをチェックするという人が多いことでしょう。でも、ほかの項目にも目を移してみませんか。すると、いろいろなことがわかってきます。これから、給与明細には何が書かれているのか、その中身をザックリと見ていきましょう。

実際に使える金額はどこに書いてある?

給与明細には、大きく「支給欄」、「控除欄」、「勤怠欄」がありますが、このうちの支給欄と控除欄について見ていきます。

支給欄には、会社から支給されるさまざまなお金のことが記載されています。「基本給」に加えて、「役職手当」や「住宅手当」、「通勤手当」、「時間外手当」など、いろいろな手当の詳細がこの支給欄に書かれます。ただし、支給額の合計(総支給額)は、いわゆる「額面」の金額で、実際に使える金額ではありません。

控除欄には、給料から差し引かれるお金のことが記載されています。この差し引かれるお金には、税金と社会保険料のほか、組合活動費、加入する団体保険の保険料などがあります。総支給額からこれらの控除額を差し引いた「差引支給額」が、給与口座に振り込まれ、実際に使える、支出や貯蓄の基準となる金額なのです。

支給 基本給 通勤手当 総支給額
180,000円 20,000円 200,000円
控除 社会保険料合計 税額合計 控除額合計
28,000円 10,000円 38,000円
200,000円-38,000円  差引支給額
162,000円

総支給額(200,000円)から控除額合計(38,000円)を差し引いた差引支給額162,000円が実際に使えるお金というわけね!

控除額についても把握しよう

控除される税金には、「所得税」と「住民税」があります。その年に収入(所得)があった場合には、収入に応じて所得税を納めなければなりませんが、サラリーマンの場合には、会社が給料を支払う際にきちんと計算をして、給料から各人の所得税を差し引いて(天引きして)国に納めています。これを源泉徴収制度といい、住民税も同じようなしくみになっています(ただし、住民税はその年の収入ではなく、前年の収入について計算します)。

社会保険料には、「健康保険料」、「厚生年金保険料(国民年金に相当する基礎年金分の保険料を含みます)」、「雇用保険料」、「介護保険料(40歳以上の人)」があります。みなさんが、病気やケガで病院などにかかった場合の医療費の自己負担が原則3割で済むのは、「健康保険料」を支払っているためです。また、「厚生年金保険料」を支払うことにより、万が一、あなたが障害を負ったときには障害年金が、死亡したときには遺族に遺族年金が一定の要件のもとで支払われます。65歳に達したときから老齢年金の支給を受けることができるのも、「厚生年金保険料」を支払っているからです。さらに、「雇用保険料」を支払うことによって、失業した場合に失業手当(基本手当)を受けることができます。

ところで、これらの「健康保険料」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」は、会社と従業員の双方が負担することになっており、給料から控除されるのは、このうち、従業員であるあなたが負担する分です。

このような形でみなさんは税金や社会保険料を納めていて、その内容が給与明細に記載されています。

テレビや新聞では、少子高齢化が進展する中、税金や社会保険料についていろいろと報じられています。これまで、こうしたニュースにあまり関心が無かった人という人は、まずは、自分の給与明細を確認することを通じて、これからの動きに関心を持ってもらいたいと思います。

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