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金融商品なんでも百科

(平成30年4月)

金融商品と税金

障がい者などに対する非課税制度

障がい者などに対する非課税制度
対象 種類 限度額
(元本、額面)
内容
障がい者など マル優 350万円 預貯金、合同運用信託、特定公募公社債など運用投資信託、一定の有価証券
特別マル優 350万円 利付国債、公募地方債

*障がい者とは、身体障がい者手帳や厚生労働大臣または都道府県知事から障がい者である旨の書類などの交付を受けている方などです。

「NISA」(少額投資非課税制度)とは

「NISA」(ニーサ)とは、国内居住者を対象に平成26年1月から導入された「少額投資非課税制度」のことです(注1)。この制度により、国民の自助努力による資産形成を支援・促進し、成長マネーの供給拡大を図ることを目的としています。イギリスのISA(Individual Savings Account)を参考に導入された制度であるため、これに日本の「N」をつけて、NISAという名称となりました。

NISAには、「一般NISA」、「ジュニアNISA」、「つみたてNISA」三種類があります。平成26年1月からはじまった一般NISAは、各年の1月1日に20歳以上で国内にお住まいの方なら誰でも口座を開設することができ、その口座を通じて投資した上場株式・公募株式投資信託等から得られた収益、すなわち配当金や分配金、譲渡益が非課税となります。非課税となる新規投資の上限額は年間120万円、非課税期間は最長5年間です(5年間の運用期間終了後、翌年のNISA投資枠に移管<ロールオーバー>できます)。なお、一部の投資で収益がマイナスになっても、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。

平成28年4月からは、未成年者(0~19歳)を対象とした「ジュニアNISA」が利用できるようになりました。基本的な制度は「一般NISA」と同じですが、口座開設者となる未成年者の代わりにその保護者が口座を開設し、運用管理を行う点が特徴です。非課税となるのは年間80万円までの新規の投資であり、口座開設者(未成年者)が18歳になるまでは、原則としてその資金の払戻しはできません。収益がマイナスの場合の扱いも、一般NISAと同じです(注2)

更に、平成30年1月から、「つみたてNISA」が始まりました。この制度は、少額の長期積立・分散投資を目的に設計されています。すなわち、一般NISAが年間120万円・非課税期間が最長5年間となっているのに対し、「つみたてNISA」では、この口座を通じて新規に年間40万円までしか投資できませんが、その収益である分配金や譲渡益の非課税期間は最長20年間と、一般NISAに比べ長期となっています。また、この口座を通じて投資できる商品は、この長期積立・分散投資に適した特定の投資信託に限定されており、投資の方法も積立方式に限定されています。

なお、「つみたてNISA」と「一般NISA」の併用はできませんのでご注意ください。また、利用する際には、金融機関に支払う売買手数料などの費用も発生しますが、その金額は金融機関によって異なりますので、金融機関のサービス内容等も事前にチェックしたうえで、口座を開設する金融機関を選ぶことが重要です(なお、一般NISAとつみたてNISAでは、口座を開設する金融機関は1年単位で変更することができます)。

このように、少額投資非課税制度は様々な特徴があります。このため、利用する際には、ご自分やご家族の目的に応じた使い分けをすることが重要です。

(注1)対象には国内に恒久的施設を有する非居住者も含みます。
(注2)ジュニアNISAのロールオーバーについては、例えば金融庁のホームページ「ジュニアNISAのポイント」(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/junior/point/index.html)をご覧ください。

「一般NISA」、「ジュニアNISA」、「つみたてNISA」の概要
  一般NISA ジュニアNISA つみたてNISA
利用対象者 20歳以上の国内居住者(注) 0~19歳の国内居住者 20歳以上の国内居住者(注)
非課税対象 上場株式・公募株式投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 長期の積立・分散投資に適するものとして一定の要件を満たす株式投資信託・ETF等から得られる分配金や譲渡益
非課税投資上限額(非課税投資総額) 年間120万円
(最大600万円)
年間80万円
(最大400万円)
年間40万円
(最大800万円)
非課税期間 最長5年間 最長5年間 最長20年間
利用可能期間 平成26年~平成35年 平成28年~平成35年 平成30年~平成49年

(注)年毎に、一般NISAまたはつみたてNISAのどちらかひとつのみ利用可能。

確定拠出年金制度とは

「確定拠出年金」とは、予め拠出金額が決まっている中で、その運用方法を加入者自身が選択し、その運用成績に応じて将来の年金受取額が変わる年金制度で、平成13年10月から利用できることとなりました(これに対し、将来の年金受取額が決まっている年金を確定給付型年金といいます)。この制度には、企業が従業員のために掛け金を負担し、従業員も掛け金を拠出できる「企業型年金」と、個人が自ら制度に加入し、自分で掛け金を全て負担する「個人型年金」(iDeCo)があります。

「確定拠出年金」では、一般の金融資産運用と同様に、加入者である個人が自分で運用商品を選択するため、その運用成績によって将来の年金の受取額が増減する点が最大の特徴です。高い利回りを狙ってリスクの高い商品を選択した結果、元本を割り込んでしまっても自分の責任です。逆に、元本保証商品を多く選択し過ぎると、利回りが低くなり、運用中のコストも考えると、結果として年金資産は増えません。リスクと利回りのバランスを考えて商品を選択することが重要です。

確定給付型年金と確定拠出年金の違い
  確定給付型年金 確定拠出年金
拠出金
(掛け金)
決まっている(但し、運用実績等により改訂されることがある) 決まっている
資産運用 企業等がまとめて運用する 加入者自らが運用する
給付額 企業が将来の年金額を約束 運用成績により変動する
個人口座 なし あり
運用リスク 企業が負う 加入者が負う
転職時の年金
資産移換
できない場合がある 確定拠出年金間の移換であればできる(確定拠出年金から確定給付型年金への移換は平成30年5月から可能)
税制 (拠出時)全額所得控除の対象になる
(運用時)非課税(平成31年度まで特別法人税課税が凍結)
(給付時)年金として受給:公的年金等控除の対象となる
     一時金として受給:退職所得控除の対象となる

「企業型年金」の場合、掛け金は企業が負担しますが、企業が認めている場合には、個人が掛け金を積み増すことも一定の範囲で可能です(これをマッチング拠出制度といいます)。マッチング拠出で個人が支払うことができる掛け金は、「企業型年金」の拠出限度額と実際に企業が負担する掛け金との差額のうち企業の掛け金を超えない金額までとなっています。また、転職した場合は、これまで積み立ててきた年金資産を新しい企業型年金または個人型年金に移換できます。

「個人型年金」は、個人が掛け金を全て負担します(ただし、従業員100人以下で小規模事業主掛金納付制度[平成30年5月施行]を採用している企業の従業員を除く)。一般の金融資産運用と比べると、個人(加入者)が運用商品を選択するという点では同じですが、①加入者が負担する掛け金は全額所得控除の対象になること、②運用する資産の運用益は非課税になること、③給付時に税制上の優遇を受けられること、といった点で有利な扱いとなっています。

「個人型年金」の加入者はこれまで自営業者や無職の方、企業年金のない企業の従業員に限られていましたが、平成29年1月から、基本的に20歳以上60歳未満の方であれば誰でも加入できるようになりました(但し、加入者の就業状況や他の年金への加入状況等により、年間の拠出限度額に違いがあります)。政府では、これを機に、この個人型年金に「iDeCo」との愛称をつけ、更なる普及に取り組んでいます。

個人型年金(iDeCo)の拠出限度額
加入対象者 拠出限度額(年間)
自営業者 国民年金基金と合わせて816,000円
企業の従業員(確定給付型企業年金等あり)
  ・企業型年金がある場合(注) 144,000円
・〃がない場合 144,000円
企業の従業員(確定給付型企業年金等なし)
  ・企業型年金がある場合(注) 240,000円
・〃がない場合 276,000円
公務員 144,000円
専業主婦 276,000円

(注)企業がiDeCo加入を認めている場合(企業型年金規約にiDeCo同時加入を定めている場合)のみ加入可能。

株式・投資信託などのリスク性商品しか運用の対象とならないNISAと異なり、確定拠出年金では、リスク性資産と預貯金などの元本保証商品のどちらも対象としています。運用商品は自由に変えられるほか、途中で積み立てを中止したり年一回であれば掛け金の金額を変更することができます。なお、「iDeCo」の口座を開設する金融機関を選ぶにあたっては、口座維持手数料や資産運用にかかる手数料(信託報酬)が金融機関各社によって異なるため、運用商品の選択とともにしっかりと検討しましょう。

また、確定拠出年金では、積み立てた年金資産は、原則として60歳から年金として受取ることができます。但し、加入期間が10年未満の場合は給付開始のタイミングが異なるほか、70歳までに受取りを開始しないと全額一時金により受け取ることとなりますので注意してください。また、受取方法は、年金として分割で受取る、一時金として一括で受取る、もしくは年金と一時金を組み合わせて受取るなどの方法から選べます。受取開始時期も70歳までの間であれば自由に選べますので、老後の生活設計に合わせて希望する方法・時期で受取りを開始することができます。

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