金融用語解説
預金保険制度とは
金融機関が万一破綻しても、預金者の預金を一定額まで保護する制度。
保護の上限は、1 金融機関ごとに預金者1人当たり元本(預金額)1,000万円までと利息の範囲内となっている(保険金が支払われる)が、当座預金や利息のつかない普通預金といった決済用預金は全額が保護される。
金融機関の預金保険料などで運営される預金保険機構が預金者に保険金を支払う。破綻した金融機関の業務を他の金融機関に引継がずに整理してしまうことをペイオフとも呼ぶ。
バブル崩壊後は銀行や信用金庫などの破綻が相次いだ。このため信用不安を引き起こさないためにも、セーフティネットとしての預金保険制度は欠かせない。消費者にとっては金融機関や金融商品を選択する際に、経営状態にも積極的な関心を払うべき時代が到来したと言えよう。
なお、日本国内の外国銀行支店はこの制度の対象外である。また、国内銀行でも外貨預金などは保護されない。
このほか、貯金や生命保険・損害保険についてもそれぞれ保護の仕組みがある。
この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。