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金融用語解説

消費者教育推進法とは

消費者教育に関し、基本理念を定め、国や地方公共団体の責務を明らかにすることなどにより、消費者教育を総合的かつ一体的に推進することを目的とした法律。

2012年8月に成立した(正式名称は「消費者教育の推進に関する法律」)。同法は、消費者教育の基本理念として、「消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付けることができる実践的な能力が育まれること」および「消費者が消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与することができるよう、その育成を積極的に支援すること」等を定めた。

また、消費者教育推進に関する施策を策定し、実施することを国や地方公共団体の責務とした。さらに、消費者教育の推進に関する基本方針を定めることを政府に義務付けた。

なお、この方針は、消費者基本法に基づく消費者基本計画と調和が保たれたものでなければならないとされている。

この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。

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