金融用語解説
消費者基本法とは
消費者保護基本法(1968年制定)を大幅に改正し、2004年に新設された、消費者政策・行政の指針を規定する法律。新たに理念規定(第2条)を置き、消費者の権利の尊重と自立の支援を消費者政策の柱に据えた。
また、消費者と事業者の情報力格差、交渉力格差を明記し、消費者を支援することで自立を促す行政の姿勢を示した。
この法律で示された消費者の権利は、
- 消費生活における基本的な需要が満たされる権利
- 健全な生活環境が確保される権利
- 安全が確保される権利
- 選択の機会が確保される権利
- 必要な情報が提供される権利
- 必要な教育の機会が提供される権利
- 意見が政策に反映される権利
- 被害から適切・迅速に救済される権利
である。
また、新たに消費者教育の充実や、消費者団体の役割を加え、消費者基本計画を策定することを国の責務とした。
この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。