金融用語解説
自己破産とは
債務者である個人が返済不能に陥ったとき、債務者本人が裁判所に破産の申立てをし、裁判所が債務者に対して破産を宣告すること。
個人破産、消費者破産とも言う。
破産申立てを受け、裁判所が免責を認めると、それまでの債務はすべてなくなる。裁判所は、ギャンブルや浪費などで多額の借金をした場合その他の免責不許可事由がなければ免責を許可する。また、不許可事由がある場合でも、破産者が生活を立て直し、まじめに取り組んでいる場合などには裁判官の裁量で免責が許可される場合もあり、実際、申し立てをした人の90%以上が許可されている。
なお、破産者は、官報(政府が国民一般に知らせるべき内容を載せて毎日発行する文書)に住所氏名が掲載され、信用情報機関へ破産の事実が最大10年間登録される。ただし、戸籍に載る、制限行為能力者(財産取引を制限される)になる、選挙権・被選挙権を失う、といったことはない。
この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。