金融用語解説
マルチ商法とは
商品やサービスの販売員になって販売利益を得ると同時に、他人を販売員になるよう勧誘し、一定のリクルート料(紹介料)が得られる商法。
これは特定商取引法では連鎖販売取引として規制している。
販売員が一定の取り引き料を支払うと特約店、代理店と次々に昇格することができ、また、他人を特約店、代理店に勧誘すると、一定のリクルート料がさらに支払われる仕組みになっている場合がある。
商品が売れず多額の在庫(赤字)を抱えてしまうこと、親戚、知人、友人を引き込み、人間関係が破綻すること、無限に販売員を増やすことは不可能で、すぐに行き詰まり結局一部の加入者しか儲からないことなどが問題となっている。
法に触れない紹介販売の形式をとる、いわゆるマルチまがい商法もみられる。
この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。