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金融用語解説

金融商品販売法とは

金融商品取引の安全確保を目的として、2001年4月から施行された法律。

預貯金、保険、株式投資信託などの金融商品の販売業者に対し、消費者への説明義務と、説明しなかったことにより損害が生じた場合の販売業者の損害賠償責任を定めた。

損害賠償の請求にあたっては、消費者は説明がなかったことと、被害発生の事実を示すことのみで販売業者に対して賠償請求できる。

金融ビッグバンに伴い金融商品が多様化する中で、金融商品販売法が消費者保護の立場で制定されたことに意義がある。その後、2006年の法改正では、販売業者の説明は、顧客の知識、経験、財産、目的に照らして顧客に理解されるために必要な方法と程度で行わなければならない、との定めが追加された。

この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。

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