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金融用語解説

改正貸金業法とは

多重債務者が急増した主な原因は、高金利や過剰な融資であるとして、利息制限法と出資法それぞれに定める金利の間にあったグレーゾーン金利を廃止し、借入れ限度額を年収の3分の1までとする総融資額規制などを盛り込んだ貸金業法の改正法。 2006年に成立・公布され、2010年には完全に施行された。

同法は、貸金業者の純資産最低額を引上げるとともに、業者に対し有資格者の営業所配置・貸手に対する事前書面の交付を義務付けた。

また、新たな貸金業協会を設置し、自主規制機関としての機能を強化する一方、指定信用情報機関を設置し、借り手の総借入額を貸金業者が把握できるようになった。

さらに、取立規制を強化し、規制違反に対する罰則も厳しくしたほか、業務改善命令が導入された。政府は、本法律成立と同時に多重債務者対策本部を設置して、各自治体における多重債務者への相談窓口の整備、低利のセーフティネット貸付の提供、金融経済教育の強化、ヤミ金の撲滅に向けた取り締まりの徹底などを実施してきた。その後、多重債務者は減少傾向にある。

この情報は、2015年(平成27年)10月時点の情報です。

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